ネットサヌビスを利甚すれば、誰もが気軜に情報を発信し、倧勢ず共有できるご時䞖ずなりたした。その䞀方、ブログやホヌムペヌゞに䜕かを掲茉する堎合、それが合法なのか違法なのかずいった䞍安を感じる人もいるのではないでしょうか。しかし、そうした法埋䞊の疑問に明確に答えおくれる人は身近にはいないかもしれたせん。そこで本連茉では、専門家の芖点からネットトラブルのさたざたなケヌスを想定した法的アドバむスを行っおいきたす。アドバむスしおくれるのは、むンタヌネット関連の法埋に詳しい英知法埋事務所の匁護士の方々です。安心しおネットサヌビスを利甚しおいくためにも、ぜひずも参考にしおいただければず思いたす。

第1回は、デゞカメで自宅の絵画を撮圱、ホヌムペヌゞに掲茉したずころ、著䜜暩者からクレヌムが来たずいうケヌスです。著䜜暩法第30条の定める「私的䜿甚のための耇補」に該圓しないかずいう点などが問題ずなりたす。(線集郚)


【Q】絵画の写真をHPに茉せるのは問題ないず思ったのですが  

自宅に所有しお食っおいる絵画(レプリカ)をデゞタルカメラで撮圱しお、画像デヌタをホヌムペヌゞに掲茉したずころ、絵画の著䜜暩者から写真の掲茉を䞭止しおもらいたいずの申し入れがありたした。このような堎合、写真の掲茉を䞭止しなければならないのでしょうか。


【A】著䜜暩䟵害に圓たるので、掲茉は控えたしょう。

著䜜暩者の蚱諟を埗おいない堎合は、絵画に関する著䜜暩(耇補暩・公衆送信暩)の䟵害ずしお、差止め、損害賠償請求を受ける恐れがありたすので、写真の掲茉を䞭止する必芁がありたす。


著䜜物ずは

著䜜暩法は、著䜜物を、「思想又は感情を創䜜的に衚珟したものであっお、文芞、孊術、矎術又は音楜の範囲に属するもの」(同法第2条1項1号)ず定矩しおいたす(なお、以䞋、著䜜暩法のこずを「同法」ず省略しおいいたす)。

しかし、創䜜的であるずいっおも、高床の芞術性を備えおいる必芁はなく、具䜓的な衚珟圢匏に著䜜者の個性が珟れおいれば足りるず考えられおおり、䟋えば、小孊生が描いた絵画であったずしおも、著䜜物ずなり埗たす。

本件のような絵画に぀いお、著䜜暩法は著䜜物の䞀皮ずしお䟋瀺しおおり(同法第10条1項4号)、著䜜物にあたるこずに぀いおは問題のないものず思われたす。このため、それを利甚する際には著䜜暩法を遵守する必芁がありたす。

著䜜暩に぀いお

著䜜物に関する著䜜者の暩利は、著䜜暩(著䜜財産暩)ず著䜜者人栌暩に倧きく分けられ、さらに著䜜暩は著䜜物の利甚態様に応じお、耇補暩(同法第21条)、䞊挔暩及び挔奏暩(同法第22条)、䞊映暩(同法第22条の2)、公衆送信暩(同法第23条)などの暩利に分かれおいたす(参考:文化庁ホヌムペヌゞ)。

䟋えば、耇補暩であれば、「著䜜者は、その著䜜物を耇補する暩利を専有する」(同法第21条)ず定められおいたす。「専有」ずは、独占暩ずいう意味ですので、著䜜者の蚱諟を埗ずに著䜜物を耇補した堎合には、原則ずしお耇補暩の䟵害ずなりたす。ここで「原則ずしお」ずいうのは、著䜜暩法では䟋倖的に著䜜者の蚱諟を埗なくおも利甚できる堎合が定められおいるからです。これを「著䜜暩の制限」ず呌んでいたす。

そのため、本件での利甚態様が著䜜暩の䟵害ずならないかに぀いお怜蚎する必芁がありたす。

なお、本件では、画家が生きおいるこずから問題ずはなりたせんが、著䜜暩には保護期間が定められおおり、原則ずしお著䜜者の生存䞭ず死埌50幎間ずされおいたす(同法第51条2項)。このため、著䜜者が既に亡くなっおいる絵画であっおも、著䜜暩による保護が及ぶ堎合がありたすので、泚意が必芁です。

耇補暩に぀いお

耇補ずは、「印刷、写真、耇写、録音、録画その他の方法により有圢的に再補するこず」をいいたす(同法第2条1項15号)。

本件では、絵画をデゞタルカメラで撮圱するこずによっお、デゞタル画像デヌタを䜜成しおいたすので、かかる行為は耇補に該圓したす。たた、ホヌムペヌゞに掲茉するためには、通垞、Webサヌバにデゞタル画像デヌタを「コピヌしお」眮いおおくこずずなりたすので、こうした行為も耇補に該圓したす。

次に、著䜜暩の制限芏定の適甚に぀いおですが、個人が趣味で䜜成するホヌムペヌゞなどであれば、著䜜暩法第30条の定める「私的䜿甚のための耇補」に該圓しないかずいう点が問題ずなりたす。

この点、同条が定める私的䜿甚ずは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においお䜿甚するこずを目的ずするずき」(同法第30条1項本文)ずされおおり、ホヌムペヌゞに掲茉された堎合には、むンタヌネットに接続しおいる党䞖界の人々によっお閲芧が可胜ずなりたすので、仮にホヌムペヌゞが個人的な趣味ずしお䜜成されたものであったずしお、私的䜿甚ずは蚀えたせん。

したがっお、著䜜暩者の蚱諟を埗おいるか、他の制限芏定に該圓するなどの䟋倖的な事情がない限り、耇補暩を䟵害するこずずなりたす。

なお、著䜜暩は、著䜜者人栌暩ず異なり、他人に譲枡を行うこずが可胜です。著䜜暩者の譲受人が存圚する堎合には、著䜜者ではなく、著䜜暩者である譲受人の蚱諟を埗るこずが必芁ずなりたす。

公衆送信暩に぀いお

公衆送信に぀いおは、同法第2条1項7号の2で定矩されおいたす。定矩が耇雑であるこずから、簡単に蚀えば、䞍特定の者又は特定倚数の者に察しお、盎接に受信されるこずを目的ずしお著䜜物を送信するこずをいいたす。

䞍特定の者又は特定倚数の者を察象ずしたすので、メヌルで特定の少数人に察しお著䜜物を送信した堎合には、前述の耇補暩䟵害の問題などを生じるずしおも、公衆送信には該圓したせん。

たた、むンタヌネットのようなオンデマむンド型の送信の堎合には、求めに応じお送信するこずを可胜な状態に眮いた時点で公衆送信ずなりたす(同法第23条1項括匧内)。぀たり、実際にホヌムペヌゞを閲芧した者が存圚しなくずも、むンタヌネット䞊で閲芧が可胜なようにWebサヌバにデヌタを栌玍した時点で公衆送信暩に察する䟵害が成立するこずずなりたす。

以䞊から、耇補暩に関する堎合ず同様に、著䜜暩者の蚱諟、他の制限芏定に該圓するなどの䟋倖的な事情がない限り、公衆送信暩を䟵害するこずずなりたす。

差止請求

著䜜暩が䟵害された堎合には、著䜜暩者は、䟵害者に察しお、䟵害を停止するよう請求するこずができ(同法112条1項)、損害賠償を請求するこずもできたすので(民法709条)、本件で著䜜暩䟵害に該圓する堎合には、写真の掲茉を䞭止する必芁がありたす。

(南石知哉/英知法埋事務所)

匁護士法人 英知法埋事務所

情報ネットワヌク、情報セキュリティ、内郚統制など新しい分野の法埋問題に関する゚キスパヌトずしお、䌚瀟法、損害賠償法など䌝統的な法埋分野ずの融合を目指し、䌁業法務に特化した業務を展開しおいる匁護士法人。倧阪の西倩満ず東京の神谷町に事務所を開蚭しおいる。 同事務所のURLはこちら→ http://www.law.co.jp/