新型コロナウィルスの感染拡大に対応した緊急事態宣言の期限が5月6日から5月31日まで延長になりました。

前回の記事を書いてから1カ月の間に、中小企業への支援策は拡充されてきました。実際、前回ご紹介した経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策」をまとめたパンフレットは、4月6日時点で44ページでしたが、5月3日時点版では70ページにまで増えています。おそらく、この記事が掲載される時点では、もっと増えている可能性があります。

このように個人や事業者に対する支援策が拡充されたとはいえ、実際にそれらの施策の効果が、必要とする個人や事業者に届くまで時間がかかりすぎるといった声が多く聞かれます。

政府の対応の遅さもありますが、時間がかかることの一因に、こうした手続きの多くが、緊急時にもかかわらず、既存の制度のまま組み立てられていることがあると考えます。

今回は、雇用調整助成金をめぐる動きから、この点をみていきたいと思います。なお、本原稿は2020年5月7日時点の情報に基づいて記述しています。

雇用調整助成金をめぐる動き

雇用調整助成金は、中小企業への支援策として、当初から「事業者支援策パンフレット」に掲載されていました。このパンフレットでは、雇用調整助成金について、「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。」と説明されています。もともとの趣旨は、以上のようなものになりますが、新型コロナウイルス感染症で休業要請を受け、休業せざるをえない事業者にとっては、従業員を解雇することなく、従業員の生活を維持するために、休業期間中に休業手当を支払い、その支払額の一部を政府が助成するものとして捉えられています。

この休業手当は、労働基準法により通常の賃金の60%とされています。この休業手当に対する助成率は、中小企業の場合通常2/3とされていたのが、4月に入り4/5に引き上げられ、さらに解雇を行わない場合は9/10まで引き上げられました。その後、(図1)の通り、60%を超える休業手当を支払っている場合には、助成率を100%とするまで、拡充されてきました。

  • (図1) 雇用調整助成金の特例措置 更なる拡大について

この100%助成については、加藤厚生労働相が4月25日に発表し、厚生労働省が正式に発表したのは5月1日でした。ただし、この内容では1日あたり8,330円が上限とされており、今度はこれが問題として取り上げられています。そして、5月3日には西村経済財政・再生相がこの上限額を「引き上げる方向でやっていく」と述べるなど、雇用調整助成金については、再度の拡充が見込まれています。

緊急事態宣言の発令は、休業要請を伴うことから、休業する企業や雇用を守るため、徹底した措置を講じるとしながらも、100%助成にたどり着くまで、約1カ月かかっており、今また上限額の引き上げが議論されるというこの流れから、政府の対策決定がスピード感に欠けると言われても、致し方ないのではないでしょうか。

雇用調整助成金については、こうした助成率をめぐる動きの他に、その手続きについても問題がありました。上限額の引き上げについて報じた日本経済新聞の記事では、2月中旬から4月26日までの申請件数が2,541件、支給件数は282件にとどまるとしています。その他の報道によると、相談件数は20万件にも及んでいます。では、なぜこんなに申請件数が少ないのでしょうか。支給件数が少ないのでしょうか。

当初、雇用調整助成金の手続きには2カ月かかると言われていました。4月10日、加藤厚生労働相は記者会見で、「申請から支給までの期間を1カ月となるよう取り組んでいきたい」とし、厚生労働省のホームページでも、申請書類の大幅な削減が発表されました。(図2)は、その内容を説明したリーフレットです。

4月10日から、このような施策が行われたにもかかわらず、4月26日時点の申請件数が2,541件しかないというのは、どういうことなのでしょうか。

大幅に簡素化されたといわれる申請書類は、様式ダウンロードベージで確認すると、5つの様式が用意されており、一部事後提出が認められているものの、これらの書類を整えることは、申請する側にはかなりの負担となります。中小企業では、こうした申請を社会保険労務士に依頼するケースが多いわけですが、申請書類に偽りなどがあった場合に社会保険労務士にも連帯責任が課される規定があるため、社会保険労務士も、すでに関与している企業以外からの相談には、なかなか積極的になれない状況がありました。4月29日の日本経済新聞では、厚生労働省は「社会保険労務士にも連帯責任が課される規定を特例的に解除する方向で検討に入った。」と報じています。社会保険労務士に積極的に雇用調整助成金の申請に関与してもらおうとしているわけですが、それで申請件数が増えても、支給までに1カ月かかることは変わりないようです。

そもそも申請から支給まで1カ月かかるということは、受け付ける側のハローワーク等の体制の問題もあるでしょうが、申請書類の内容確認にそれだけの時間がかかることを意味しています。簡素化されたと言われる申請書類の項目を、この緊急事態に即して見直せば、もっと減らすことも可能ではないのでしょうか。もともと2カ月かかるといっていた内容を、1カ月にするために簡素化し、項目などを50%減らすことができたわけですから、もっと大胆に踏み込む必要があるのではないでしょうか。

厚生労働省では、この雇用調整助成金の申請を5月中にはオンライン申請できるようにするとしています。現状の申請から支給まで1カ月かかる申請書類のまま、オンライン申請にするだけなら、窓口に出向かなくても済むという効果しかありません。オンライン申請では、さらなる申請書類や項目を大胆に減らす施策と同時に実施し、申請から支給までの期間をさらに短縮できるようにすべきではないでしょうか。

雇用調整助成金をめぐる動きからみえてくるもの

この雇用調整助成金の動き、特に手続きについての動きを追いかけてみると、既存の制度を変えられないために、その先の手続のデジタル化・オンライン化までスムーズに進まない行政の現実がみえてきます。

そもそも申請から支給まで1カ月を要するような手続きを見直すことなく、そのままデジタル化・オンライン化しても、使いづらいしメリットもないといったものになりかねません。

政府が昨年12月に発表した「デジタル・ガバメント実行計画」では、「利用者中心の行政サービス改革」のために「サービスデザイン思考の導入・展開」や「業務改革(BPR)の徹底」が必要としています。また、「業務改革(BPR)の徹底」では、「行政手続の存在を前提とし、そのデジタル化自体が目的化すると、本来目指している「利用者の利便性向上」が二の次とされてしまうおそれがある」とし、「利便性の高い行政サービス及び業務の効率化を実現する上で最も妨げになるのが、利用者視点の欠如、現状を改変不能なものと考える姿勢、慣習への無意識な追従などの「意識の壁」である。業務改革(BPR)の徹底の過程で一から制度等を見直す中で、これを取り払っていくことが最も重要である」といった問題意識を提示しています。

こうした問題意識で見ると、雇用調整助成金の問題は、もともと申請から支給まで2カ月を要するような手続きが、業務改革(BPR)の観点から見直されてこなかったことが、本当は問題なのです。

「利用者中心の行政サービス改革」の視点から雇用調整助成金を見直すならば、その本来の目的を、休業せざる得ない事業者の雇用の維持と、休業中の従業員の生活保障と考えてみてはどうでしょう。そうすると、100%助成も可能になっているわけですから、休業中の従業員への給与補償を政府が行う、と考えて制度設計自体を見直すこともできるはずです。従業員が申請するとなると、申請数が膨大にはなりますが、申請書にマイナンバーを記載することで、行政側は情報連携で従業員の給与支払報告書から直近1年間で支払われた給与の額を確認できるはずです。それだけ手続きも早くなるはずです。

ここでは、事業者が申請するから申請内容が面倒なものになり確認にも時間がかかる、それならば、従業員が申請すればマイナンバー制度を使えるので、申請内容も簡素にでき確認する時間も大幅に短縮できる、といった発想の転換を求めているのです。ここまで構築してきたマイナンバー制度のもとでの情報連携を、こうした緊急時にこそ活用して、国民にメリットを届けてほしいと思います。

このように考えてくると、従来の雇用調整助成金の位置付けや手続方法を、あたかも改変不能と考えているとしか思えない行政側のあり方が、この緊急時に壁となっているとしか思えません。

これまで政府は、行政手続きのデジタル化・オンライン化について、幾度も看板を掛け替えるように計画を出してきました。それでも、この緊急時に利用できる本当に便利なオンライン化された手続きはほとんどないのが実情です。だからといって、拙速にオンライン化を進めれば良いというものではありません。業務改革(BPR)の徹底を図り、「利用者中心の行政サービス改革」として実現されなければ意味がありません。

2月22日に開催された政府のデジタル・ガバメント分科会に、内閣官房IT総合戦略室から提出された資料「デジタル・ガバメント実現のためのグランドデザインについて」の「まとめ」には、「「できない」「理想論である」といいながら、日本は多くの改革を先送りしてきた。そうした中で、デジタル・ガバメントに先進的な各国は一歩足を踏み出しており、その結果として日本は様々な国際比較ランキングで上位を維持することが出来ていない」と書かれています。

緊急事態宣言発令下の今、さまざまな対策で諸外国に比べて遅れをとっている日本を予測しているような文書にみえます。

この状況を、政府や自治体が大胆に業務改革(BPR)を徹底するチャンスと捉え、本当に施策を届けなければならない人たちに、迅速に届くような「利用者中心の行政サービス改革」を是非実現してほしいと思います。デジタル化・オンライン化は、そのプロセスで必然的に実現されるものと考えます。

中尾 健一(なかおけんいち)
Mikatus(ミカタス)株式会社 最高顧問
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。現在は、2019年10月25日に社名変更したMikatus株式会社の最高顧問として、マイナンバー制度やデジタル行政の動きにかかわりつつ、これらの中小企業に与える影響を解説する。