企業間の取引などを管理する「インボイス制度」が2023年10月よりスタートする。同制度が始まると、仕入税額控除の対象として認められるのは「インボイス(適格請求書など)」のみとなり、そのインボイスを交付するためには、税務署長に登録申請書を提出し登録を受ける必要がある。

インボイス制度開始日から登録を受けるためには、原則、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があったが、2022年12月に政府が公表した「令和5年度税制改正大綱」によって、2023年9月30日まで延期された。しかし、登録通知が届くまでに一定の期間がかかるため(書面申請:約2カ月、e-Taxでの電子申請:約3週間)、早めの提出が肝心であることに変わりはない。

また、登録申請ができるのは課税事業者のみだ。免税事業者がインボイスを交付するためには、課税事業者への転換をしなければならない。賛成・反対はさておき、同制度に対する注目度は高まっている一方で、「正直よくわからない……」と嘆いている人(特に免税事業者)は少なくないだろう。

そんな中、会計ソフト大手のfreeeは1月某日、インボイス制度の対応に悩んでいるクリエイターを対象にしたセミナーを開催した。ハイブリット形式で開催し、約200名のクリエイターが参加した。同セミナーでは、アカウンティングフォース税理士法人 代表税理士の加瀬洋氏が登壇し、 参加したクリエイターからのインボイス制度に関する質問に答えていた。本稿では、印象的だった質疑応答を取り上げる。

  • アカウンティングフォース税理士法人 代表税理士 加瀬洋氏

    アカウンティングフォース税理士法人 代表税理士 加瀬洋氏

企業案件が多いのでインボイス登録を予定していますが、たまに個人からの依頼もあります。相手側がインボイス登録をしていない場合、インボイス登録をしているこちらの税負担が増えるということでしょうか? (インフルエンサー)

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