LegalForceは3月10日、2022幎什和4幎4月から段階的に斜行される「育児䌑業・介護䌑業等育児又は家族介護を行う劎働者の犏祉に関する法埋」以䞋、育児・介護䌑業法の改正に぀いお、その改正内容ず䌁業ぞの圱響、䌁業が察応すべきこずに぀いお解説するセミナヌを開催した。

育児・介護䌑業法改正の背景

育児・介護䌑業法は、育児䌑業および介護䌑業や、その䞡方に関わる時短勀務制床、時短勀務制床などに぀いお定めおいる。同法の改正が目指すのは、男女ずもに子育おをしながら働き続けられる環境の敎備だ。これにより、事業者は人材の雇甚を維持しやすくなり、劎働者は育児や介護ず仕事を䞡立しやすい環境が埗られる。

今回の法改正の趣旚に぀いお、LegalForceの法務開発に携わる今野悠暹氏は「出産や育児などに䌎う劎働者の離職を防ぎ、特に男性に぀いお育児䌑業取埗の促進を図るずずもに、男女ずもに仕事ず育児などを䞡立できるようにするためのものだ」ず説明した。

  • LegalForce 法務開発 / 匁護士 今野悠暹氏

囜内の男性の育䌑取埗率に着目するず、平成8幎床以降数%のたたほが暪ばいで掚移しおおり、什和2幎床にようやく10%を䞊回り12.65%ずなっおいる。女性の育䌑取埗率が80%皋床であるこずを考えるず、䞡者に乖離が芋られる。たた、男性の育䌑取埗期間は、倧倚数が1カ月未満ず非垞に短期間である点も課題だ。

海倖に目を向けるず、スりェヌデンの男性育䌑取埗率は2012幎時点で88.5%に達しおいる。たた、フランスは2016幎時点で67.0%だ。なお、フランスでは2021幎7月から、男性も1週間の育䌑取埗が矩務化されおおり、今埌100%たで近づくこずが予想される。日本では近幎ようやく10%を超えた皋床であるこずを鑑みるず、他囜ず比范しお極端に䜎いこずが芋お取れる。

  • 男性の育䌑取埗状況の囜際比范

法改正の内容ず䌁業ぞの圱響

今回の育児・介護䌑業法の改正は、2022幎4月から2023幎4月にかけお、項目ごずに斜行日が段階的に蚭けられおいる。2022幎4月には「育䌑を取埗しやすい雇甚環境敎備の矩務化」「育䌑の呚知・取埗以降の確認の矩務化」「有期雇甚劎働者の育䌑の取埗芁件緩和」が予定されおいる。

  • 育児・介護䌑業法の改正内容ず斜行時期

「育䌑を取埗しやすい雇甚環境敎備の矩務化」ずしお、事業者には育䌑に関する研修の実斜が芏定されおいる。党瀟員を察象ずするのが望たしいずのこずだが、実斜が困難な堎合には、少なくずも管理職ぞの研修の実斜が求められる。たた、専門の窓口蚭眮など、育児䌑業に関する盞談䜓制の敎備も必芁だ。

さらに、自瀟の劎働者の育䌑取埗事䟋を収集しお提䟛する必芁がある。性別や職皮、雇甚圢態によっお偏らないように情報を収集し、瀟内むントラや曞類によっお配垃するのだずいう。加えお、自瀟の劎働者に察しお育䌑取埗促進に関する方針を呚知しなければならない。これらは、いずれかの実斜が必芁ずされおいるが、政府の指針では耇数の実斜が望たしいずされおいる。

  • 育䌑を取埗しやすい雇甚環境敎備の矩務化に関する改正内容

「育䌑の呚知・取埗以降の確認の矩務化」ずしおは、劎働者から劊嚠や出産の申し出があった堎合には、育䌑を取埗できるように個別に案内をしなければならないず芏定されおいる。面談の実斜や曞類の亀付により本人の取埗意向を迅速に確認するずずもに、育䌑の申し出先や育児䌑業絊付金に関するこずなど、個別に呚知すべき事項を迅速に案内するべきだ。おおむね2週間以内の実斜が目途ずされおいる。

なお、郚䞋から䞊叞に察しお「劊嚠したした」ずする旚を口頭で報告した堎合にも、劊嚠・出産の申し出に盞圓する。このような点からも、特に管理職を察象ずした育䌑に関する教育研修の実斜が望たしい。

「䞊叞が『おめでずう、これから頑匵っおね』ず声を掛けお終えるのではなく、䌁業ずしお育䌑制床を適切に案内し、取埗の意向を確認する必芁がある」今野氏

  • 育䌑の呚知・取埗以降の確認の矩務化に関する改正内容

珟行の育児・介護䌑業法においお有期雇甚劎働者が育䌑を取埗するためには、「匕き続き雇甚された期間が1幎以䞊であるこず」が定められおいるが、今回の法改正によりこれが撀廃される。これにより、入瀟埌1幎未満のパヌトタむムやアルバむトの埓業員でも育䌑を取埗しやすくなった。

䟋倖ずしお、劎䜿協定を結ぶこずで法改正以降も勀続1幎未満の劎働者を育䌑の察象倖ずするこずは可胜ずのこずだ。

  • 有期雇甚劎働者の育䌑の取埗芁件緩和に関する改正内容

次の段階ずしお、2022幎10月に「出生時育児䌑業通称産埌パパ育䌑の新蚭」「育䌑の分割取埗・1歳以降の育䌑開始日の柔軟化」の斜行が予定されおいる。

珟行法においおは、育䌑の取埗は原則的に1回のみであり分割できない。䟋倖ずしお、育䌑を取埗しおいた男性が産埌8週間以内に仕事に埩垰した堎合にのみ、再取埗が認められおいる。たた、原則ずしお就業は䞍可ずされる。

しかし、産埌パパ育䌑制床によっお、埓来の育䌑ずは別に、産埌8週間䞭に最長4週間たで䌑暇を取埗できるようになる。連続しおの取埗はもちろんのこず、分割しお取埗しおも良いずのこずだ。さらに、劎䜿協定ずしお事前に定めるこずで、䞀定の範囲内で䌑暇䞭の就業も可胜ずなる。これによっお、責任範囲の広い立堎の瀟員でも育䌑を取埗しやすくなるず期埅される。

「行政などが実斜する、男性の育児䌑業取埗時期に関するアンケヌトの結果により、子の出生埌8週間以内に育䌑を取埗するずの回答が倚かったこずを螏たえ、男性の育䌑取埗のニヌズに配慮しお蚭けられた制床だず思われる」今野氏

  • 出生時育児䌑業に関する法改正内容

さらに珟行法では、保育所に入所できないずいった理由で1歳以降に育䌑延長する堎合、育䌑の開始日は子が1歳になった日、たたは1æ­³6カ月になった日に限定しおいる。法改正以降には、1歳以降に延長する堎合の育䌑取埗開始日を柔軟に遞択可胜ずなる。

たた、原則ずしお分割が認められおいなかった䌑暇も、改正埌には倫婊ずもに2回に分割しお取埗できるようになる。

  • 育䌑の分割取埗および1歳以降の育䌑開始日の柔軟化に関する法改正内容

  • 2022幎10月に斜行される法改正内容のたずめ

2023幎4月には「育䌑取埗状況の公衚の矩務化」が予定されおいる。珟圚のずころは、厚生劎働省が高いレベルで育䌑取埗を掚進しおいるず認めた「プラチナくるみん䌁業」のみが育䌑取埗取埗状況の公衚を矩務付けられおいる。

今回の法改正によっお、埓業員数が1000人を超える䌁業に぀いおは幎に1回育䌑取埗状況の公衚が矩務化されるこずになる。公衚の方法ずは「むンタヌネットやそのほかの適切な方法」のこずだ。埓業員数が1000人を超えおいるにもかかわらず取埗状況を公衚せず、行政による是正勧告にも埓わなかった堎合には、䌁業名を公衚するずいった制裁を受ける可胜性もあるずのこずだ。

  • 育䌑取埗状況の公衚の矩務化に関する法改正内容

「日本の育児䌑業制床は䌑業期間の長さや育䌑絊付金の存圚などから、実は海倖ず比范しお高く評䟡されおいる。しかし、いかに良い制床があっおも、それを利甚するための意思や知識がなければ宝の持ち腐れになっおしたう。これからの劎働環境をより良いものにするためにも、働く䞖代の方には今回の法改正の内容を抌さえおおいおほしい」ず今野氏は話し、セミナヌを結んだ。

  • 育児・介護䌑業法法改正内容のたずめ