ファミリーマートは9月28日、ファミリーマート店舗のシンボルとして使用してきた緑と白と青のブランドカラーが、小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供など4分類(35,36,39,43類)において、「色彩のみからなる商標」として特許庁に登録されたと発表した。

4分類において「色彩のみからなる商標」に登録されることは、小売業として初めてだという。

同社は、ブランドカラーである緑と白と青により、「楽しさ」や「新鮮さ」、「信頼」「安心」を表している。1992年からこのブランドカラーの利用を開始しており、顕著な識別性があることから、「色彩のみからなる商標」として登録を認めるとの判断を得たとしている。

  • ファミリーマートのブランドカラー

商標では、色彩の組み合わせについて、緑色(PANTONE 361C)、白色(CMYK:C0,M0,Y0,k0)、青色(PANTONE Process Blue C)であり、配色は、上から順に、緑色が商標の33パーセント、白色58パーセント、青色9パーセントと登録されている。

同社は昨年9月には、コーポレートメッセージ「あなたと、コンビに、ファミリーマート」が「音商標」として特許庁に登録されている。

  • ファミリーマートのブランドカラー