東京ガスは10月17日、料金を一定の期日までに支払っていないことが理由で一時的にガスの供給を停止し、再開した顧客の一部について、料金を誤って算定・請求・受領していたことが判明したため、過大に支払った料金を返金すると発表した。

誤請求が行われていた期間は、2002年12月5日から2011年10月12日。旧東京ガス長野支社/旧東京ガス甲府支社分は、2006年7月に長野都市ガス、2009年10月に東京ガス山梨に事業承継していることから、対象となる顧客の中には現在、長野都市ガス、東京ガス山梨の供給先の顧客が一部いる。

誤請求の件数は9,051件(うち、旧東京ガス長野支社、旧東京ガス甲府支社ともに10件)で、誤請求の総額は概算110万程度。

今回、ガスの供給を停止した翌日から6日目に再開、てその日が休日(日曜、祝日など)と重なった場合などにおいて、ガス料金システム処理内容の不備により、供給停止日と供給再開日との間が4日以内と誤り、本来、請求しないはずの供給停止期間中の料金を請求していたことが判明した。

誤請求が行われた顧客に対しては、ダイレクトメールが発送される。返金額は算出に時間を要することから、料金算定ができた時点で個別に過大請求分の料金が返金される。