文部科学省は10日、青少年が安心してインターネットを利用できるようフィルタリング普及を推進するため、都道府県などに対し、学校関係者や保護者、住民に対する啓発活動に取り組むよう依頼したと発表した。

2008年6月に成立、2009年4月1日の施行が予定されている青少年ネット規制法においては、18才未満の携帯電話の利用者に対し、有害サイトの閲覧を抑制するフィルタリングの原則適用を義務付け

また同法では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、国と地方公共団体に対し、家庭におけるフィルタリング利用の普及施策や、青少年のインターネットの適切な利用に関する事項について教育啓発活動を行うことを求めている。

これを実現するため、文部科学省は10日、内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、経済産業省は合同で、都道府県や教育委員会、PTAなどに対し、フィルタリングの普及促進とインターネットの適切な利用に関する教育啓発活動に取り組むよう依頼した。

具体的には、「ちょっと待って、ケータイ」のリーフレットなどを参考に、学校関係者や保護者、住民に対する教育啓発活動に取り組むことを要請。さらに、管内の市区町村、市区町村教育委員会、学校に対し、青少年ネット規制法の趣旨を周知させるよう求めている。

また、各都道府県警察に対しても、同法の施行に当たり、青少年におけるフィルタリングの普及促進やインターネットの適切な利用のための啓発活動に取り組むことを要請した。

文部科学省では、「引き続き関係省庁、地方公共団体などと連携し、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に取り組んでいく」としている。