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ウィルコムは2月18日、同日開催した取締役会において、会社更生手続開始の申立を行うことを決議、東京地方裁判所に申立を行い、直ちに同裁判所より保全処分、監督命令兼調査命令などの諸命令の発令を受けたことを発表した。
なお、同社が進めてきた、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)については、今回の申立に先立ち、手続の終了が決定された。
ウィルコムは、PHSシステムを中核とした移動体通信サービスの提供を行ってきたが、事業機会の創出・収益基盤の拡大を実現するため、高速モバイルデータ通信「WILLCOM CORE XGP」事業の展開を模索していた。この同事業への投資が、同社の財務面を圧迫することとなり、2009年9月に同社は事業再生ADR手続の申請を行っていた。
しかし、事業再生ADR手続では事業再建の実現には至らなかったことから、今回、会社更生手続の申請を行うことを決定したという。
同社の2009年12月末時点の負債総額は2,060億円で、会社更生手続開始の申立を行うとともに、事業再建に関して、事業の再生支援を目的とする企業再生支援機構に対し、ウィルコムの主力行である三菱東京UFJ銀行とみずほコーポレート銀行との3社の連名で支援の申込を実施、これにより企業再生支援機構側でウィルコムに対する支援に関する検討が進められることとなっている。
また、ウィルコムへの支援策として、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合がサービスを提供するファンドおよびソフトバンクとも協議が進められていることから、ウィルコムでは、「今後は、企業再生支援機構より支援決定を受けられるよう尽力し、スポンサー候補の支援を受けつつ、裁判所および監督委員兼調査委員の監督のもと、事業再建を進めていく」とコメントしている。
なお、同社子会社であるウィルコム沖縄については、申立による影響がないほか、ウィルコムが提供する各種事業についても継続に支障はなく、ユーザーへのサービス提供もこれまで通り行われていく予定である。