消費者庁は4月19日、道路交通法上の基準に合わない電動アシスト自転車の購入について、利用者に注意を呼び掛けた。基準に適合しない“電動アシスト自転車”で道路を通行すると法令違反となり、罰則の対象になる。

  • 消費者庁の注意喚起(消費者庁のホームページより)

道路交通法(道路交通法施行規則第1条の3)によると、電動アシスト自転車におけるアシスト比率の基準は下記となっている。

  • 10km/h未満の速度では最大で1:2
  • 10km/h以上24km/h未満の速度では、走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少 (走行速度をキロメートル毎時で表した数値から10を減じて得た数値を7で除したものを2から減じた数値)
  • 24km/h以上の速度では補助力が0(人の力を補う力が加わらない)
  • 道交法における電動アシスト自転車のアシスト比率(国民生活センターによるテスト結果PDFより)

京都府警察本部等は2月、道路交通法上の基準に適合しない電動アシスト自転車を販売していた事業者(自転車販売店「京の洛スク」を運営する「THE NeO」)とその代表取締役を起訴。京都府警察では、明確に基準を満たさない2車種に加え、ほか8車種についても違反の恐れがあるとした。

この事業者が販売した商品を購入した消費者からの相談をきっかけに、国民民生活センターでも、上記8車種のうち2車種についてテストを実施した。この結果、2車種ともアシスト比率が道路交通法の基準上限値を超えており、事故につながる危険があることが判明したという。

  • 電動アシスト自転車の基準を満たさず、法上の原動機付自転車に該当する又は該当するおそれのある車種(国民生活センターによるテスト結果PDFより)

消費者庁では、電動アシスト自転車の購入に際し、型式認定のTSマーク(型式認定番号とあわせて表示されているもの)を目安にするなど、道路交通法の基準に適合しているか確認することを推奨している。なお、型式認定のTSマークは任意となり、交通障害保険は付帯していないが、電動アシスト自転車として道路交通法などに規定されている基準に適合したものとして、国家公安委員会から認定を受けたものに貼付できる。