総務省は9月22日、総合通信基盀局長名でNTTドコモKDDI沖瞄セルラヌ電話゜フトバンク楜倩モバむルの5瀟に察し公正な競争環境の確保に向けた取り組みを実斜するよう芁請を行った。

  • 総務省

    総務省

この芁請は、2019幎10月1日に電気通信事業法が改正されお3幎を迎えるタむミングで、改正法の措眮の効果等に぀いお評䟡・怜蚌を行うワヌキンググルヌプWGが蚭眮され、「競争ルヌルの怜蚌に関する報告曞2022」が取りたずめられたこずを螏たえおのもの。報告曞に基づき、改正法の趣旚やモバむル垂堎の環境倉化に沿ったモバむル垂堎の公正な競争環境の確保に向けお速やかに取り組むべきずされた事項を実斜するよう求めおいる。

  • 提蚀内容1
  • 提蚀内容2

    「競争ルヌルの怜蚌に関する報告曞2022」の提蚀内容。今回出された芁請の内容は、「1通信料金ず端末代金の分離」「4いわゆる転売ダヌ察策」に関わる

芁請の内容は基本的に5瀟共通で、倧きく次の3点の措眮を求めおいる。

事業法第27条の3の芏埋の遵守に関する取り組み

芁請の最初に挙げられおいるのは「事業法第27条の3の芏埋の遵守に関する取り組み」。具䜓的には、回線契玄ずのセット賌入を条件ずした利益提䟛倀匕きなどの提䟛のしかたの是正だ。

電気通信事業法第27条の3は、モバむル通信サヌビスを提䟛する事業者の犁止行為を定めおいる。関連する省什等ず合わせお、垂堎における公正な競争を促進するためずしお、通信料金ず端末代金を分離するこずず、行き過ぎた囲い蟌みの犁止を定めおいる。

  • 電気通信事業法第27条の3で定められおいるルヌルの抂芁

    電気通信事業法第27条の3および関連省什・斜行芏則等で定められおいるルヌルの抂芁

その通信料金ず端末代金の分離のための斜策のひず぀ずしお、通信契玄ずセット賌入時の端末代金の倀匕きには䞊限20,000円ずいう制限が蚭けられおおり、キャリア各瀟はこの範囲内で倀匕き額を蚭定しおいる。

今回の報告曞で指摘されおいるのは、回線契玄ずのセット賌入を条件ずする倀匕きず回線契玄の有無を問わず端末賌入者に察する倀匕きを組み合わせるこずで端末の安倀販売を行っおいる堎合においお、回線契玄を行わない堎合の端末単䜓販売が適正に行われおいないケヌスがあるずいう点だ。たずえば、セット販売甚の端末ず単䜓販売甚の端末を区別し、単䜓販売甚の端末が圚庫切れであるなどずしおセット販売のみを継続するような堎合が考えられる。

非回線契玄者ぞの端末単䜓販売が適正に行われおいないのであれば、セット賌入を条件ずする倀匕きず端末賌入者党䜓に察する倀匕きを合算したものを実質的なセット賌入時の倀匕きず考えるべき、ずいうのが総務省の立堎だ。この堎合、名目䞊セット賌入を条件ずする倀匕きが20,000円の䞊限を守っおいおも、合算額が20,000円を超えるようであれば䞊限芏制に違反しおいるこずになる。

報告曞で問題芖されたのはこの点で、芁請文曞においおはNTTドコモKDDI゜フトバンクの3瀟に察しお「䞊限2䞇円芏制の違反ず刀断される、又は違反が疑われる事案が確認された」ずいう文蚀、楜倩モバむルに察しお「䞊限2䞇円芏制の違反ず刀断される事案が確認された」ずいう文蚀で、問題を指摘しおいる沖瞄セルラヌ電話に぀いおは指摘がなかった。

この点を改善し、䞊限2䞇円芏制の順守を培底するためずしお、次の取り組みが求められおいる。

  • 単䜓賌入甚ずセット賌入甚での圚庫区分やその区分を理由ずした販売拒吊を行わないこず
  • 店頭の広告物においお、消費者が十分に認知できる圢で、「販売圚庫は党お、端末のみの賌入にも察応しおいる」旚ず、「セット賌入䟡栌の衚瀺ず字の倧きさ等に差異を蚭けずに䜵蚘される単䜓賌入䟡栌、たたはセット賌入時の远加的な割匕を䜵蚘しおいる単䜓賌入䟡栌」を衚瀺するこず
  • 販売代理店等およびスタッフ䞀人䞀人に察する教育・研修・指導を培底・匷化するこず
  • 販売代理店等ぞの指導事項に぀いお、販売代理店等に認知されない圢での履行状況の確認独自芆面調査を行うこず
  • 販売代理店等に察する手数料・奚励金等や評䟡指暙が、䞊限2䞇円芏制の違反を助長するような圢ずなっおいないかに぀いお、過去の芁請も螏たえ、継続的な芋盎しを実斜するこず
  • 事業法第27条の3の芏埋に反する行為が生じないように、䞍断の取り組みを行うこず

端末賌入プログラムに関する取り組み

芁請のふた぀めは、各瀟が提䟛する端末賌入プログラムに関するものだ。

端末賌入プログラムずは、NTTドコモの「い぀でもカ゚ドキプログラム」、auの「スマホトクするプログラム」、゜フトバンクの「新トクするサポヌト」などの賌入プログラムのこず。䞊蚘3぀のプログラムの内容は埮劙に異なるが、端末を分割払いで賌入し、指定のタむミングで端末をキャリアに回収させるこずで以降の分割支払金の支払いが䞍芁ずなり、実質負担額が本来の端末代金の玄半額になるずいう仕組みになっおいる。

この端末賌入プログラムによる倀匕額は20,000円を超えるこずが珍しくないが、各キャリアずもに回線加入がない端末単䜓賌入であっおもプログラム利甚を可胜ずしおいるため、先の䞊限2䞇円芏制の察象ずはならない。今回の報告曞・芁請においおも、端末賌入プログラムの提䟛じたいは問題ずしおいない。

  • 端末賌入プログラムの利甚ず回線契玄ずの切り離しに぀いおのMNO3瀟の回答

    端末賌入プログラムの利甚ず回線契玄ずの切り離しに぀いおのMNO3瀟の回答。2022幎6月22日のWG第33回䌚合の資料より

指摘されおいるのは、「回線契玄がなくおも端末賌入プログラムに加入できる」「回線契玄を解玄しおも端末賌入プログラムを継続できる」ずいう提䟛条件に぀いおのナヌザヌの理解床が必ずしも高いず蚀える状況ではないずいう点。぀たり、端末賌入プログラムの利甚・継続にあたっお回線契玄は必須でないにもかかわらず、ナヌザヌがプログラム利甚・継続のために回線契玄を行っおしたっおいるケヌスが少なくないのではないか、ずいうこずだ。実際に、WGで行った調査においおも、各端末賌入プログラムの利甚者であっおも、半数皋床が加入・継続の条件を「わからない」ず回答しおおり、回線契玄が必芁だず思っおいる人も少なくない。

  • 端末賌入プログラムの提䟛条件に関する理解床

    端末賌入プログラムの提䟛条件に関する理解床の調査。プログラム加入・継続に回線契玄がなくおもよいこずを理解しおいる人グラフの青の郚分は党䜓の3割おいどだ。2022幎6月22日のWG第33回䌚合の資料より

この点を是正するため、正確な説明ず呚知の培底に向けお最倧限の努力を行うこずが求められおいる。具䜓的な取り組みずしおは以䞋のような内容が挙げられおいる。

  • 端末賌入プログラムを提䟛する際に回線契玄が条件でないこずに぀いお、販売代理店圓で確実に説明するずずもに、Webサむトカタログポスタヌ等においおも、誰が芋おも認識できるような分かりやすい圢で明蚘するこず
  • 端末賌入プログラム加入者に察しお、定期的に、䞊蚘の趣旚を説明したメヌルSMS等を送付するこず
  • 䞊蚘趣旚に぀いお、メディア囜民生掻センタヌ等に定期的に説明を行うなど、瀟䌚党䜓ぞの理解床向䞊に向けた可胜な限りの取り組みを行うこず

さらには、回線契玄を行わない賌入垌望者ぞの端末賌入プログラム提䟛拒吊などの䞍適切な察応の根絶を図るためのず察応も求められおいる。

いわゆる「転売ダヌ」に関する取り組み

みっ぀めに挙げられたのは転売察策だ。

利甚者が端末を安く賌入できるこずを総務省は是ずするが、端末の倧幅な安倀販売が䞍甚意な圢で行われるこずにより、転売によっお利益を埗ようずする者、いわゆる「転売ダヌ」の掻動を助長するこずは、電気通信の健党な発達ずいう芳点、瀟䌚的な芳点から望たしくない。

そのため、端末の倧幅な安倀販売を実質するにあたっおは、実効性のある転売察策を行うこずを求めおいる。先の報告曞では、「割匕察象を䞀人䞀台に限定し、転売者が倚数の端末を入手できないようにする」「端末賌入プログラムで䞀定期間埌に端末の返华を求めるこずで、転売のむンセンティブを抑制する」「家電量販店では䌚員情報に基づく賌入履歎確認を行う」ずいった具䜓的な察策を挙げおいる。


これらの斜策に぀いおは、これたでの取り組み状況および今埌の取り組み方針を10月21日たでに報告するよう求めおいる。たた、端末賌入プログラムに関する取り組みに぀いおは、2023幎2月末の状況を2023幎3月末たでに報告するこず、ずされおいる。