アドビ システムズは3日、最新のAdobe Stockに関するサービスに関する記者説明会を開催した。同社のストックフォトサービス「Adobe Stock」の最新アップデート内容やデモンストレーション、「ストックフォト」サービス全般についての紹介のほか、弁理士・栗原潔氏(テックバイザージェイピー)による「素材写真利用における著作権法上の留意点」についての講演が行われた。ここでは、会場での様子をレポートする。

弁理士・栗原潔氏(テックバイザージェイピー 代表取締役)

「著作権侵害」は身近に起こりうる

説明会の冒頭に行われたのは、ITや知財関連に詳しい弁理士・栗原潔氏(テックバイザージェイピー取締役)による「素材写真利用における著作権法上の留意点」と題された講演だ。栗原氏は「著作権法」について「SNSなどに写真などを掲載する場合など日常生活においても身近な存在でありながら、その中身は非常に複雑でかつ罰則も厳しいものだ」と述べた。

著作権侵害をすると、差し止め、損害賠償、刑事罰が待っている

著作権侵害をすると、差し止めや損害賠償、刑事罰を受けることになり、損害賠償は著作権法独自の損害推定規定により高額になるケースがあるという。刑事罰についても、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(あるいはその両方)が課せられるという重い罪となるので(法人の場合は3億円以下の罰金)、決して軽く考えてはいけないとのことだ。

その一方で、著作者に許諾を得ずに使用できるケースもあり、日本の場合は「著作権法に規定されているかどうか」がポイントとなる。とても明確であるが、世の中の変化に追随しにくいのが問題だ。一方、アメリカの場合は「公正な利用(フェアユース)」であるかどうかで判断され、グレーゾーンの場合は裁判で争われるということだ。

また、「写真」が著作物であるかどうかについて、「著作権法では写真を著作物のひとつとして例示されている」と述べた。素人のスナップ写真やブツ撮り写真であっても、裁判では著作物とされるケースがほとんどだという。なぜなら、構図や照明などの決定、シャッターのタイミング等に撮影者の個性が発揮されるためだ。

ただし、すべての写真が著作物というわけではなく、機械的に複写しただけの写真(例えば、防犯カメラの映像や自動撮影の証明写真など)は基本的に著作物にはあたらないとのことだ。一方、著作物である写真を自由に使えるケースとして、「私的使用目的複製」(個人的や家庭内など限られた範囲内での使う場合には使用者自身が複製可能)、「引用」(報道や批評、研究などの正当な範囲)、「検討の過程」(ライセンス検討の過程において必要と認められる限度においての利用)、「報道目的」(時事の事件を報道する場合)の4つを挙げた。

写真素材を安全に使用するための推奨事項

写真の著作権侵害が問題となった事例として、昨年の「五輪エンブレム事件」でのコンペ資料において海外ブログの写真の無断利用が発覚し、結果的に佐野研二郎氏サイドに対する信用が失墜させ、それが五輪エンブレム採用の取り消しにつながったことを挙げた。「社内限定使用の資料だった」という言い訳が通じるかという問題については、この場合は業務上の複製であるため、「私的使用目的複製」ではないとするのが多数派だという。栗原氏は「社内のみの利用において著作物利用の許諾を取るケースが一般的であるかどうかは別として、法律的には違法」と述べた。

また、ふたつめの事例として、某ストックフォト販売会社が著作権を有するWeb素材を許諾なしで利用していた法律事務所を提訴した事件を紹介。このケースでは著作権侵害による差し止めに加えて、損害賠償請求についても認められたという。法律事務所側の「無料素材としてアップされていたので許諾は不要と思っていた」という言い訳が認められず、「ある程度の経験を持つWeb制作者であれば、利用する素材が著作権許諾を得たものであるかどうかの一定の注意義務を負うべき」との判断が下されたということだ。

これらのことから、権利処理を行っていない素材写真の利用はリスクが高く、たとえ社内限定であっても違法性が高いことや、これまで問題とされなかったので大丈夫だろうという安易な発想は危険だと述べた。さらに、素性の怪しい"無料サイト"の利用について、その危険性を注意喚起したのに加え、Web上の個人の写真を使う際は撮影者に了解を得るだけでなく、写真の著作権者が本当にその人物であるかの注意義務は果たす必要があると語った。結論として、「ストックフォトサービスの活用を積極的に推進すべき」と語り、講義を締めくくった。