医者に掛かったことが多いなら、「医療費控除」が受けられるかも

「会社員だから、自分は確定申告なんて関係ない」と思っていませんか? 実はお給料から天引きされて、知らずに税金を多めに払っていることは、わりと多いものです。確定申告で払い過ぎている税金を還付してもらいましょう。

8万2,600円。これは昨年、会社員の夫名義でわが家の医療費還付の確定申告で戻ってきた税金の額です(※)。「確定申告って面倒くさそう」と思っているかもしれませんが、数万円が戻ってくるチャンスを、みすみす見逃すのはもったいないですね。ではどんな場合、確定申告をすると税金が戻ってくるのでしょうか? 具体的に整理していきましょう。

※息子の歯科矯正の初期費用と夫の歯の治療が重なって、申告年分のわが家の医療費は多額となりました。そのため、医療費還付が多かったです。また納税額によって、還付金額は異なります

以下の場合は、確定申告をしましょう。
例1)医療費が年間10万円、あるいは総所得の5%を超えた
1年間に支払った医療費が10万円ほどたくさんかかった人に、税金を戻してもらえるのが「医療費控除」です。会社の年末調整ではやってもらえないので、必ず確定申告が必要です。なお、所得が200万円以下の人(給与所得約310万円以下程度の人)なら、医療費が総所得の5%を超えていれば控除の対象となります。

「医療費控除」の詳細については、国税庁のホームページをチェックしましょう。

例2)住宅ローンを組んでマンションを買った
昨年、ローンを組んで家を買った人は「住宅ローン控除」が受けられます。節税効果は確定申告の中でも断トツです。会社員の場合は、住宅を取得した最初の年のみ自分で申告しなければなりませんが、翌年以降は会社の年末調整で控除を受けることができます。

「住宅ローン控除」についても、国税庁のホームページで紹介されています。

例3)昨年退職してその後就職していない
会社を退職し、同じ年内に再就職していなければ、確定申告で所得税が戻ってくる可能性があります。月々の税金は1年間(丸々12カ月)働くことを前提として、あらかじめ給与から天引きされているので、年の途中で退職し無収入となった場合は払いすぎている可能性があるからです。ちなみに失業手当には税金がかからないので、「昨年度の年収」の合計に、失業手当分を計算する必要はありません。

中途退職で年末調整を受けていない人は、国税庁のホームページを確認しましょう。

例4)泥棒に入られた
盗難や火事などで被害に遭ったら、「雑損控除」という制度を使って税金を安くすることができます。ただし、対象となるのは現金、衣服、家財など「生活に必要なもの」として認められたもの。例えば時価30万円を超える貴金属などは、「生活に必要でないもの」とみなされ、対象になりません。また、シロアリ被害やクレジットカードを不正利用された場合なども対象になります。

「雑損控除」の詳細についても、国税庁のホームページで紹介されています。

還付申告書作成にかかる時間は2~3時間程度

今年の確定申告は2013年2月16日(土)~3月15日(金)までです。ただし、例にあげたものは還付(戻してもらう)申告に当たるため、2013年1月1日より受付が始まっています。

7~8年前より、国税庁のホームページにアクセスすると、自宅でも申告書が作成できるようになりました。それをプリントアウトし、必要書類(領収書など)を添えて郵送で申告することで、確定申告が随分と手軽にできるようになっています。

例えばわが家の場合、医療費の領収書を整理しエクセルで一覧表を作成するのに2時間ほど、申告書を作成するのは国税庁のホームページを使えば20分程度でできました。つまり、2~3時間程度の手間で8万円強のお金が戻ってきた計算になります。

「住宅ローン控除」「雑損控除」「中途退職で年末調整を受けていない」場合も、国税庁のホームページにアクセスすれば、自宅で申告書を作成できます。提出先は、自分が住んでいる場所の所轄の税務署です。「家から一番近いから」や「勤務先の最寄り」というだけで提出してしまうと、管轄が違う場合があるので注意しましょう。

なお、所得税の還付申告なら、過去5年分までさかのぼって申告できる場合があります。ただし、領収書など必要な書類がそろっていることが原則です。

「このケースの場合は、どうなんだろう?」と迷う場合もありますよね? そんな時は、最寄りの税務署に聞いてみるのが一番です。質問をするだけならば、管轄の税務署でなくても大丈夫です。

また、電話で相談に応じてもらうこともできますし(確定申告期間中は電話が混雑している場合もあるので注意)、書類が多くて複雑なら、窓口に直接出向いて相談してもいいですね。「税務署のお役人さん」と聞くと、何となく怖いイメージがあるかもしれませんが、そんなことはないですよ。まずは気軽に問い合わせをしてみましょう。