こんにちは、税理士の高橋秀明です。前回は、P/L(Profit and Loss Statementの略称:損益計算書)の営業利益を中心に概観してみました。今回は、P/Lのケイツネ(経常利益)から当期利益(税引き前当期利益と当期純利益)を見てみましょう。

ここに、企業会計原則に基づくP/L(損益計算書)の標準的ひな型を記します。

(営業損益計算)  本来の主たる営業活動の中で獲得した利益の計算
I  売上高
II  売上原価
          売上総利益    ・・ 第一段階利益

III  販売費・一般管理費
          営業利益     ・・ 第二段階利益

 (経常損益計算)  本来の活動以外の中で獲得した利益の計算
IV  営業外収益
V  営業外費用
          経常利益     ・・ 第三段階利益

(純損益計算)   通常では発生しない特殊要因の中で獲得した利益の計算
VI 特別利益
VII 特別損失
          税引き前当期利益 ・・ 第四段階利益
VIII 法人税・住民税額
          当期純利益    ・・ 第五段階利益

今回見ていくのは(経常損益計算)からで、本来の営業活動以外の中で獲得した利益とはどのようなものがあるのかを見ていきます。

まず、売上高から仕入原価(売上原価)を差し引いて売上総利益を求め、そしてそこから売上を獲得するために支出した販売費や一般管理費を差し引いて営業利益を求めます。ここまでが会社の経営上、本来の営業活動から獲得した利益を指します。そして、段階的利益の計算をしていくうちに売上高に対する比率も減少していきます。

下の表は、標準的な財務指標です。右の売上高経常利益率は1%程度となっています。

業種 売上高総利益率(%) 売上高営業利益(%) 売上高経常利益率(%)
建設業 22.4 1.2 0.9
製造業 31.9 2.1 1.7
情報通信業 57.4 2.0 1.6
運輸業 37.6 1.0 1.1
卸売業 21.7 1.0 0.8
小売業 31.9 0.2 0.3
不動産業 66.0 7.6 4.1
飲食業 64.3 0.3 0.2
サービス業 60.8 1.4 1.3

「中小企業の財務指標」については、中小企業庁のWebで参照できます。

第三段階利益であるケイツネ(経常利益)は、上位利益とは違い、本業以外の経営活動から計算された利益であるということです。

会社の日々の経営活動の中では手元の現金を銀行預金に預け入れたり、株式所有をしたりすることもあります。また不動産業でない会社が、自社の所有する事務所などを第三者に賃貸することで家賃収入を得たりすることもあります。これらの項目が発生した時に計上されるのが営業外収益となります。

預金利息の受取であれば受取利息、株式の配当金の受け取りがあれば受取配当金などなどです。そして、本業以外のところで発生した家賃収入は、受取家賃と計上します。

反対に銀行から融資をうけて借入金がある場合は、借入金の返済時点で返済利息が発生します。これは営業外費用の支払利息に計上します。

例として、小売業/製造業/サービス業で比較してみます。

小売業

I 売上高 1000
II 売上原価 800
          売上総利益 200 (売上総利益率20%)
III 販売費・一般管理費 300
          営業利益 △100
IV 営業外収益 200
V 営業外費用 50
          経常利益 50

(2)製造業

I 売上高 1000
II 売上原価 700
          売上総利益   300 (売上総利益率30%)
III 販売費・一般管理費 300
          営業利益      0
IV 営業外収益 200
V 営業外費用 50
          経常利益    150

(3)サービス業

I 売上高 1000
II 売上原価 600
          売上総利益   400 (売上総利益率40%)
III 販売費・一般管理費 300
          営業利益    100
IV 営業外収益 1
V 営業外費用 200
          経常利益    △99

小売業と製造業は、受取利息収入を中心とした営業外収益が営業外費用よりも多く、(1)(2)それぞれ150の営業外利益を出しています。結果、営業利益(損失)に営業外利益を加算すると、第三段階利益のケイツネ(経常利益)はプラスとなりました。ここが重要です。

しかし、反対に営業外費用となる支払利息の負担が多いケース(3)は、本業の利益はプラスだったにもかかわらず、ケイツネ(経常利益)はマイナスになってしまいました。

IからVの流れのなかで、ここまでを捉えることがとても重要となります。本業では利益がでていたのに、ケイツネ(経常利益)をみるとマイナスになる。本業は振るわなかったのに、ケイツネ(経常利益)をみるとプラスとなる。会社の収益力を判断するときに大事な指標となります。決して、営業利益や経常利益がマイナスではないかもしれませんが、その項目の内容をよく吟味すると本当はマイナスなのかも知れない! なんてこともありえます。実際は、そこまで見抜くことは大変に難しいとは思いますが、企業の業績を判断する上では、重要な項目であることにかわりはありません。

では、最後に純損益計算の部分を見てみましょう。

  (純損益計算)   通常では発生しない特殊要因の中で獲得した利益の計算
VI 特別利益
VII 特別損失
          税引き前当期利益 ・・ 第四段階利益
VIII 法人税・住民税額
          当期純利益    ・・ 第五段階利益

ここの項目は、会社の経営活動の上で通常では発生しない稀な要因を表示する場所で、会社の特別な事情による取引です。

特別損益の具体例としては、

・不動産会社以外の会社が不動産などの資産を売却した場合
・役員の退職金
・火災などの事故による損失
・過年度の損益の修正

などがあげられます。

特別損益には、収益や損失があり、たとえば不動産を売って利益がでれば固定資産売却益として特別利益へ計上します。反対に不動産を売って損失がでれば固定資産売却損として特別損失へ計上することになります。特殊な事情を計上することで、会社の経営につき会社の実態を明瞭に表示することになります。

たとえば小売業/製造業/サービス業で比較してみると、

(1)小売業

          経常利益      50
VI  特別利益 100
VII 特別損失 50
          税引き前当期利益 100

(2)製造業

          経常利益     150
VI  特別利益 100
VII 特別損失 50
          税引き前当期利益 200

(3)サービス業

          経常利益     △99
VI  特別利益 100
VII 特別損失 50
          税引き前当期利益 △49

どのケースも特別利益が100、特別損失を50として特別損益純額50が利益とすると、ケース(1)(2)は利益の上昇があります。これに対してケース(3)はマイナスのままですが、マイナス幅が小さくなっています。

すべての収入と支出が確定した段階で第五段階利益である税引き前当期利益をもとに法人税額の計算を行います。通常、中小企業の法人税率は40%程度となります。上記例では

(1)小売業   税引き前当期利益 100 × 40% = 40
(2)製造業   税引き前当期利益 200 × 40% = 80
(3)サービス業 税引き前当期利益 △49 は マイナスのためかからず
(会社の決算がマイナスでも会社の規模により最低7万円の法人税等はかかります)

これを表示すると、たとえば小売業/製造業/サービス業で比較してみると
(1)小売業

          経常利益      50
VI  特別利益 100
VII 特別損失 50
          税引き前当期利益 100
VIII 法人税・住民税額         40
          当期純利益     60

(2)製造業

          経常利益     150
VI  特別利益 100
VII 特別損失 50
          税引き前当期利益 200
VIII 法人税・住民税額         80
          当期純利益    120

(3)サービス業

          経常利益     △99
VI  特別利益 100
VII 特別損失 50
          税引き前当期利益 △49
VIII 法人税・住民税額
          0           当期純利益    △49

第五段階利益・最終利益の当期純利益が計算されました。この当期純利益が繰り越されてバランスシート貸借対照表の資本の部、利益剰余金と形を変えてGOING CONCERN(ゴーイング・コンサーン)として内部に留保されていくのです。

みなさん、決算数字・P/L損益計算書の利益を概観してきましたが、いかがだったでしょうか?