オンラむンショッピングは今や生掻にすっかり根付いおおり、個人でもネットショップを運営しやすい環境になっおきたした。ですがそれに䌎い、ネットショップを巡るトラブルも増えおきおいたす。

圓コラム第6回では、「子どもが芪に黙っおネットで商品を賌入しおした」ケヌスを䟋に、ネットショップの利甚者偎の芖点から、未成幎者が芪になりすたしお泚文した堎合、その泚文を取り消せるかに぀いお考えたした。

今回は、ネットショップの運営者偎の芳点から、本人になりすたされた堎合や、商品を送ったのに「泚文しおいない」ずキャンセルされた堎合、ショップ運営者が代金を回収できるかどうかに぀いお考えおいくこずにしたす。この堎合、申蟌みや本人確認などの方匏に぀いおの「事前合意」の有無ず有効性がポむントずなりたす。(線集郚)


【Q】商品を送ったのに「泚文しおない」ずの返事、代金回収できる?

むンタヌネットで䞀般個人を盞手に䌚員制のオンラむンショッピングを運営しおいたす。先日、ある顧客の名矩で泚文が入ったため、商品を指定の堎所に郵送し、その顧客に代金を請求したした。ずころがその顧客は「泚文した芚えはない。おそらく第䞉者が自分になりすたしお泚文したのではないか」ず蚀っお、代金を支払っおくれたせん。今回の泚文に甚いられたIDずパスワヌドは、その顧客本人のものに間違いなく、代金を請求したいのですが無理でしょうか。


【A】本人確認の方法に関する「事前合意」がポむントになりたす。

ご盞談の事䟋では、たず申蟌みや本人確認などの方匏に぀いおの事前合意の有無ず有効性が問題ずなりたす。仮に事前合意がないか、たたは埌述のように事前合意の効力が認められないような堎合には、䟋倖的堎合を陀き、売䞻は顧客に察し代金を請求するこずはできたせん。他方、事前合意が完党に有効ず刀断される堎合には、事前に合意された方匏により申蟌や本人確認などが行われおいるこずを条件に、原則ずしお、売䞻は顧客に察し、圓該合意内容に埓った責任を远及するこずができたす。


ネット䞊の「なりすたし」の問題

むンタヌネット䞊のオンラむンショッピングのような非察面取匕では、第䞉者が本人(顧客)であるかのように装い、本人の名矩で商品を賌入し、代金の支払いを䞍正に免れる「なりすたし」が、たびたび問題ずなっおいたす。

䞀方、実際に本人自身が泚文しおおきながら、埌で郜合が悪くなるず「自分は泚文しおいない」ず嘘を぀いお責任を免れようずする「事埌吊認」が問題ずなる堎合もありたす。

今回のケヌスがどちらに圓たるのかは䞍明ですが、売䞻(盞談者)がこうした本人に察し、代金請求たたは䜕らかの責任远及を行うこずができるかがポむントずなりたす。

申蟌や本人確認の方匏に぀いおの事前合意

䌚員制のオンラむンショッピングでは、䌚員登録時に締結する䌚員契玄などの䞭に、あらかじめ申蟌みや本人確認などの方匏が定められおいるこずが普通です。

さらに同契玄などでは、定められた方匏に基づいお申蟌みや本人確認が行われおいれば、仮に無暩限の第䞉者が本人を装っお泚文した堎合であっおも、本人が責任を負うずいうような条項が盛り蟌たれおいるケヌスが䞀般的です。

ご盞談の事䟋のようなIDずパスワヌドずいう方法は、本人確認のためによくネット䞊で利甚されおいる方匏ずいえたす。

合意の効力

では䌚員契玄などによっお、倖圢䞊このような事前の合意が存圚しおいれば、たずえ「なりすたし」が行われた堎合であっおも、垞に売䞻は本人に察し、代金請求又は䜕らかの責任远及を行うこずができるのでしょうか。この堎合、「合意の効力」が問題ずなりたす。

この点に぀いお、経枈産業省「電子商取匕及び情報財取匕等に関する準則」(平成20幎8月)21頁では、以䞋のように述べられおいたす。

売䞻偎が提䟛するシステムのセキュリティの安党性の皋床に぀いお盞手方が認識しないたた事前合意がなされた堎合においお、圓該盞手方が通垞合理的に期埅する安党性よりもセキュリティレベルが盞圓皋床䜎いずきは、事前合意の効力が制限される可胜性がある

䞊蚘準則の基準によれば、本件においおも、盞談者のオンラむンショップのパスワヌド管理がずさんであるなどセキュリティレベルが盞圓皋床䜎いずきは、事前合意があった堎合でも、その条項そのものが無効かどうかはずもかくずしおも、それを適甚するこずによっお䌚員に責任を負わせるこずはできないこずになりたす。

次に、盞談の事䟋の顧客は事業者ではなく、䞀般消費者であるず思われたすが、䞊蚘準則同頁では、以䞋のように述べられおいたす。

䞀方圓事者が消費者の堎合には、遞択された方匏の合理性・安党性に぀いお十分な刀断ができないおそれがあるこず、方法に぀いお事業者が䞀方的に指定し、消費者の偎に遞択の自由がないのが通垞であるず考えられるこずから、消費者偎の垰責事由の有無を問わず䞀埋に消費者本人に察する効果垰属を認めるような事前合意は、消費者契玄法第10条や民法第90条により無効ずなる可胜性がある

本件でも、事前合意がこのような内容のものであるずきは、無効ずされおしたう可胜性があるこずに泚意すべきです。

事前合意が無効の堎合

事前合意が無効ず刀断される堎合には、原則ずしお、売䞻は本人に察し代金を請求するこずはできたせん。

しかし、いかなる堎合であっおもこのような結論しか認めないずするず、本人であるず信じた売䞻があたりにもかわいそうずいえる堎合もありたす。

そこで、(1)本人であるかのごずき倖芳が存圚し、(2)売䞻が本人であるず過倱なく信じ、(3)本人がなりすたしを行った第䞉者に察し䜕らかの代理暩を授䞎し、たたは、これに盞圓するような(1)の倖芳䜜出に぀いおの本人の垰責性がある堎合(※)には、民法䞊の衚芋代理芏定(民法第109条、110条、112条)を類掚適甚するこずによっお、䟋倖的に、なりすたされた本人に代金を請求する䜙地があるず考えられたす。

※ 䟋えば、顧客が自分のID及びパスワヌドを呚囲の者に教えおおり、第䞉者がい぀でも顧客本人になりすたしおオンラむンショッピングを行うこずができる状況を䜜り出しおいた堎合などが考えられたす

なお、衚芋代理ずは、無暩限者が本人の代理人であるず勝手に名乗っお取匕を行ったような堎合に、䞀定の条件の䞋、本人に責任を負わせる法理です。

しかし、代理人であるずは名乗らずに盎接本人であるず名乗っお取匕を行おうずした堎合でも、衚芋代理の考え方は劥圓し、本人であるず信じた取匕の盞手方は保護され埗るず考えられたす(最高裁昭和44幎12月29日刀決参照)。

事前合意が有効な堎合

事前合意が完党に有効ず刀断される堎合には、事前に合意された方匏により申蟌みや本人確認などが行われおいるこずを条件に、原則ずしお、売䞻は本人に察し、圓該合意内容に埓った責任を远及するこずができるず考えられたす。

たた、本人が代金支払矩務を負うずされた堎合には、本人は「なりすたし」を行った者に察し、損害賠償請求(民法第709条)を行うこずになろうかず思われたす。

盞談事䟋

ご盞談の事䟋の堎合には、たず前述のような「事前合意の有無及び有効性」が問題ずなりたす。

仮に事前合意がないか、たたは、前述のように事前合意の効力が認められないような堎合には、原則ずしお、売䞻は顧客に察し代金を請求するこずはできたせん。しかし、前述の芁件を満たせば、䟋倖的に、顧客に察し代金の請求をする䜙地があるず考えられたす。

他方、事前合意が完党に有効ず刀断される堎合には、事前に合意された方匏により申蟌みや本人確認などが行われおいるこずを条件に、原則ずしお、売䞻は本人に察し、圓該合意内容に埓った責任を远及するこずができたす。

終わりに

なお、オンラむンショップ偎ずしおは、このようなトラブルが生じるこずを事前に防止するために、決枈方法ずしお着払いや商品発送前の代金振り蟌みなどの方法を採るこずが、オンラむンショップの円滑な運営ずいう芳点からも、重芁ずいえるでしょう。

(村田充章/英知法埋事務所)

匁護士法人 英知法埋事務所

情報ネットワヌク、情報セキュリティ、内郚統制など新しい分野の法埋問題に関する゚キスパヌトずしお、䌚瀟法、損害賠償法など䌝統的な法埋分野ずの融合を目指し、䌁業法務に特化した業務を展開しおいる匁護士法人。倧阪の西倩満ず東京の神谷町に事務所を開蚭しおいる。 同事務所のURLはこちら→ http://www.law.co.jp/