10月5日のマイナンバー制度施行に伴い、政府のマイナンバー関連のホームページが改定され、あたらしい情報が出てきています。前回みましたマイナンバーの通知時期についても、政府広報オンラインの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>特集サイト」が更新され、「10月20日頃から概ね11月中にあなたにもマイナンバーが通知されます」と掲載されています。

また、個人番号カード総合サイトでは、通知カードの郵便局への差出し状況も全国の市区町村別に確認できるサイトを設け、各市区町村がいつ郵便局へ通知カードの簡易書留を差し出したかわかるようになっています。そして、「差出日から概ね7日から20日程度でお届けできる見込みです」としています。

この原稿を書いている10月9日現在、この差出し状況の確認サイトには、差出日が掲載されている市区町村はいまだ一つもありませんが、順調に通知カードの発送準備が進めば、この記事が掲載される頃には、差出日が掲載されている市区町村が増えていると思われます。

いずれにしても、当面はこの通知カードの発送や受け取りをめぐる話題が多くなってくるものと想定されますが、マイナンバーの利用開始は平成28年1月からと間近に迫っています。

その一方で、まだ準備ができていない中小企業も多いことが報道されています。「何をすれば良いか分からない」という理由で準備が進んでいないとすると、より具体的に何をすれば良いかを確認することから始める必要があります。

チェックリストで準備しなければならないことを確認する

政府が広報してきた事業者向けの解説も当初の頃にくらべると、よりシンプルにまとめられたものが増えてきました。先にとりあげた政府広報オンラインの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>特集サイト」の「事業者のみなさまへ」というサイトでは、「どんな準備が必要なの?」というコーナーに、「まずは対象業務を洗い出した上で、組織体制やマイナンバーの利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください」として「6つの導入チェックポイント」が掲載されています

これを確認しながら、今からでも始められるマイナンバー対策について考えていきましょう。

担当者を決める

まず、最初のチェックポイントは「マイナンバーを取り扱う担当者を決めましょう」です。

人事担当などがいない小規模な企業では、給与計算を担当している従業員を担当者にすることを考えてみてください。それでもマイナンバー取扱担当者に適切な人材がいない場合は、社長自らがマイナンバー取扱責任者兼担当者になるしかありません。まずは、決めることです。

マイナンバーを収集する

次のチェックポイントは、「マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をしましょう」です。

ここでは、年内に収集することを前提に考えてみます。

2つのステップで考えましょう。

まず、従業員へ本人および扶養親族のマイナンバーの提供を求める案内文を作成し、そこに利用目的を明記しておきましょう。中小企業など事業者が従業員などのマイナンバーを記載しなければならない提出書類は、源泉所得税に関する書類と、社会保障-社会保険関連の書類ということになりますので、利用目的は

“「源泉徴収票等作成事務」、「雇用保険届出事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」の諸手続きのため”

というような内容を明示することになります。 そして、次のステップとして、従業員からマイナンバーを取得するさいに、番号の確認と身元の確認をすることになります。まず、どのような書面でマイナンバーを取得するのか、そして何で番号確認や身元確認を行うのかを明確にしましょう。

従業員からマイナンバーの提供を受けるその場で電子データとして入力できる環境があれば、別な書面にマイナンバーを記入してもらうのではなく、番号確認のため通知カードのコピーを提示してもらい、それを確認して入力すれば、むだにマイナンバー記載の書類を増やす必要はなくなります。この方法を取る場合は、扶養親族の通知カードのコピーも用意してもらえば、扶養親族も含めてより正確なマイナンバーの入力・確認が行えることになります。

では、身元確認はどうするのか、採用時に番号法で定めるような身元確認(運転免許証のような顔写真付きの証明書などによる確認)が行われていれば、マイナンバー取得時に身元確認書類の提示は不要ということになっています(国税庁「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」例6参照)。身元確認までおこなう必要があるかどうか、採用時にどこまでの確認をしていたかを確かめた上で、身元確認書類まで提示をもとめるのかどうかを決めましょう。

こうしたことを確認したら、利用目的とあわせて、どのような方法でマイナンバーを提供してもらうのかも、マイナンバーの提供を求める案内文に盛り込んでおきましょう。

マイナンバーの適切な管理

次のチェックポイントは「適切に管理しよう!」ということで、3つのチェックポイントが掲げられています。

マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに保管しましょう

これについては特にコメントはありません。このとおりにしてください。そして、誰でもがそのカギを使用できるようでは意味がありませんので、責任者や担当者しかカギを使用できないようにきちんと管理することが大事です。

ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、セキュリティ対策を行いましょう

これはパソコンなどを使用してマイナンバーを管理する場合のセキュリティ対策についての話ですが、ウィルス対策ソフトを導入し常に最新版にアップデートすることは当然のことです。では、これだけで良いのでしょうか。ガイドラインで物理的安全管理措置や技術的安全管理措置として事業者向けに示されてきた指針がチェックポイントとしては記載されていません。最低限のこととして、物理的安全管理措置として画面などを覗き見されないようにパソコンを配置することや、技術的安全管理措置として責任者や担当者しかマイナンバーにアクセスできないようにすることは、「適切な管理」のためには必要なことですので、このチェックリストに加えて準備していきましょう。

退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら確実に廃棄しましょう

「適切な管理」ということでは、必要がなくなったマイナンバーを確実に廃棄することは大事なポイントではありますが、今取り急ぎ利用開始を前にして、マイナンバーを取り扱うための準備を進めなければならない中小企業にとっては、優先度の低いチェックポイントといっても良いでしょう。現時点では、マイナンバー管理のシステムを選択するさいに、マイナンバーの削除・廃棄の機能が備わっていることを確認すること、また利用開始後は必要がなくなったマイナンバーをすみやかに削除するような運用をおこなうことを確認しておけばよいでしょう。

マイナンバー制度を理解する

そして、6つめのチェックポイントは「理解しよう!」ということで、「従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行いましょう」ということが掲げられています。中小企業でスムーズにマイナンバーの取り扱いをおこなうためには、責任者や担当者だけでなく従業員全員がマイナンバー制度を理解しておくことは大事なことです。制度を理解するため研修や勉強会をおこなう場合は、以前にも紹介しましたが、「政府インターネットテレビ」の「マイナンバー 社会保障・税番号制度(事業者向け編)」(約20分)および「マイナンバー 社会保障・税番号制度(個人向け編)」(約15分)が、制度の内容を簡潔にまとめられていて教育ツールとして利用できますので、これらを視聴されることをお勧めします。

政府広報オンラインの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>特集サイト」の「6つの導入チェックポイント」をベースに、今から準備するために行わなければならないことを整理してみました。では、具体的なマイナンバーへの対応方法として、求められる安全管理措置を満たすために、どのようなシステムを選択し、どのような管理を行えば良いのでしょうか?

次回は、中小企業向けのマイナンバー管理のシステムに焦点をあてて具体的な対応方法を考えてみます。

著者略歴

中尾 健一(なかおけんいち)
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。