機能性表示食品制度について見直しを進めていた消費者庁は7月12日、機能性表示食品制度の、GMP(適正製造規範)基準による管理の義務化に関連して告示案を公表し、パブリックコメント(意見募集)を開始した。告示案は、食品衛生法に基づいて出されている「311通知(旧2017年通知)」の内容をほぼ踏襲しているという。
消費者庁が公表したのは、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(案)」。機能性表示食品制度の見直し案に盛り込まれた「カプセル形状の製品の製造工程におけるGMP基準による管理の義務化」に関して、基準を明文化したものだ。
「GMPの義務化」については、錠剤やカプセル形状の機能性表示食品が対象となる。
食品衛生法に基づく「GMP指針」の、「別添2」を踏襲している。
告示案では、「原材料」や「ロット」などの文言の定義から、GMPの基準を満たすための統括責任者の資格、製造管理のための文書の作成・保管の方法などを示している。製造管理に変更が生じた場合の、逸脱した状況の記録の方法、作業室内の汚染を防ぐ方法なども示している。現場の管理状況を、管理者が適切に指示し、適切にフィードバックを受けるための情報流通の図式なども示している。
意見募集は8月16日まで実施する予定だ。