弥生は6月25日、「起業・開業ナビ」内の「弥生のかんたん会社設立」において、会社設立登記時の申請について特定創業支援等事業による登録免許税の軽減措置(減免)に対応したことを発表した。

  • 弥生のかんたん会社設立が特定創業支援等事業による登録免許税の軽減措置(減免)に対応

    弥生のかんたん会社設立が特定創業支援等事業による登録免許税の軽減措置(減免)に対応

弥生のかんたん会社設立について

弥生のかんたん会社設立は、画面の案内に沿って必要事項を入力することで会社設立の前後に必要な書類を自動で作成可能な無料のクラウドサービス。オンライン申請機能を使用すると、作成した書類データを各行政機関にオンラインで一括提出できる。

株式会社の電子定款や合同会社設立にも対応。書類の届け出先や準備物、法人口座の開設やインターネットバンキングの契約などもサービス内で案内している。また、士業の人が事業者の会社設立書類の作成を代行する際に利用できる「士業代行利用」機能では、1アカウントで複数会社を管理できる。

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、これから創業する人や創業間もない人の支援を目的として、国から認定を受けた自治体などが行う支援事業。2024年4月現在で、1331件(1490市区町村) が創業支援等事業者と認定されている。

起業家が支援を受けるためには各自治体で実施される講習を一定期間受講する必要があり、講習が完了することで交付される証明書が必要。証明書の取得により、起業家には法人設立時の登録免許税が半額になり、融資を受ける際の利率が下がるといったメリットがある。

弥生のかんたん会社設立が特定創業支援等事業に対応開始

弥生のかんたん会社設立は2024年6月25日から特定創業支援等事業による登録免許税の軽減措置(減免)に対応を開始する。これにより、特定創業支援等事業の証明書を持っている起業家は、弥生のかんたん会社設立上で登録免許税の軽減措置に対応した登記書類を作成できるようになった。また、作成した電子定款や登記書類と特定創業支援等事業の証明書を管轄の法務局へ提出することで、会社設立時に支払う登録免許税が半額となるという。

  • 会社設立における登録免許税

    会社設立における登録免許税(中小企業庁ホームページより)