マネーフォワードは3月23日、「マネーフォワード クラウド会計」「同確定申告」「同クラウド会計Plus」に適格請求書発行事業者の番号登録や管理、照合などができる、インボイス制度対応機能の提供を開始した。これにより、適格請求書発行事業者の照合が可能になり、適格請求書発行事業者との取引か否かの判別や区分に合わせた会計処理を行うことができるようになるほか、インボイス制度の経過措置への対応も行う。

2023年10月に予定しているインボイス制度の施行以降は、適格請求書発行事業者か否かで消費税の処理方法が異なるため、取引先ごとに適格請求書発行事業者かどうかを管理する必要がある。

今回、マネーフォワード クラウド会計、同確定申告、同クラウド会計Plusにおいて(1)適格請求書発行事業者登録番号の登録・管理機能、(2)適格請求書発行事業者の照合機能、(3)適格請求書発行事業者との取引か否かの判別機能(仕訳単位)の提供を開始する。

(1)は、取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力することで、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトのデータベースとAPI連携により、取引先の登録情報を取得・表示しながら取引先を管理できる機能。

登録番号を入力するだけで、国税庁公表サイトに記載されている氏名または名称が「取引先名」の欄に入力補完されることに加え、登録した取引先は仕訳の取引先として選択することを可能としている。

  • 適格請求書発行事業者登録番号の登録・管理機能のイメージ

    適格請求書発行事業者登録番号の登録・管理機能のイメージ

(2)は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトのデータベースとAPI連携し、取引先が適格請求書発行事業者か否かを照合を取引先マスタで行うことができる機能。また、仕訳において取引先マスタに登録した取引先を選択することで、インボイス判定の入力補完ができるという。

  • 適格請求書発行事業者の照合機能のイメージ

    適格請求書発行事業者の照合機能のイメージ

(3)は、適格請求書発行事業者との取引か否かにより、仕訳単位で税区分の判別ができる機能。インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者との取引であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられている。

そのため、取引日に応じた仕入税額控除の経過措置の額を自動計算し、経過措置である旨を自動で帳簿に記載。これにより、消費税額の算出だけでなく仕入税額控除に必要な帳簿記載要件も自動で満たすことを可能としている。

  • 適格請求書発行事業者との取引か否かの判別機能のイメージ

    適格請求書発行事業者との取引か否かの判別機能のイメージ

今後、消費税申告書作成機能のインボイス制度対応(国税庁の申告書様式公表後に対応予定)するほか、仕訳入力と取引先登録・管理機能の連動を強化していく方針だ。加えて、そのほかのサービスにおいても順次対応していく。