水産庁は10月5日、東日本太平洋側で漁獲された生鮮水産物を中心に、生産水域の区画/水域名を明確化した原産地表示を奨励することとし、関係団体、都道府県などに通知を行ったと発表した。

これは、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、生産水域の情報に対する消費者の関心が高まっていることを踏まえたもの。

同庁は、生産水域名を表示するにあたり、「回遊性魚種」と「沿岸性魚種」に分けて、方法を定めている。

回遊性魚種は、「ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ、いわし類、サケ・マス類、サンマ、ブリ、マアジ、カジキ類、サバ類、カツオ、マグロ類、スルメイカ、ヤリイカ、アカイカ」は、これら以外が沿岸性魚種となる。

回遊性魚種は以下の水域区分図に従って表示を行うのが基本だが、区分図に示された水域より細かな水域で表示したい場合は、検査対象区域との整合性を考慮して水域を設定することも可能。その際は、、当該水域を図示したものを水産庁まで提出する必要がある。

回遊性魚種に関する水域区分図

沿岸性魚種は「○○県沖」と表示する。この場合、「○○県沖」とは、当該県知事の権限に基づいて通常操業する水域で、大臣または隣接都道県知事の許可も併用して操業し、かつ、いずれの県沖か明確ではない場合は、回遊性魚種の表示方法に従って表示を行う。