ガイドラインは、ネット取引を規範化させるために、ネット取引主体が以下の行動規範を遵守するよう呼びかけている。
まず、取引双方がとるべき行動だが、4項目から成り、(1)ネット取引の特徴を認識し、契約違反、詐欺などのリスクが存在することを認識しなければならない、(2)取引を行う前に、取引相手の正確な身分、信用状況、契約を果たす能力などの関連情報をできるだけ把握しておき、取引相手に対しては、自分の関連情報を公開しなければならない、(3)契約法、電子署名法などの法律に基づき、契約を遵守し、電子署名を使うこと、(4)支払い安全、調査権保護、違法広告の防止、取引記録の保留に注意を払うこと。
次に、取引サービスの提供者がとるべき行動としては、同じく、(1)合法の資格を有していること、(2)規範化したサービスを提供し、制度を改善すること、とりわけユーザー登録制度、取引規則、情報公開と確認、プライバシー保護、商業秘密の保守、広告掲示と審査などの関連制度を完備すること、(3)情報公開、公正、公平な取引秩序の保証、リスクの提示、信用評価、ユーザー利益と消費者利益の保護を徹底すること、(4)取引記録を保存し、データとプラットフォームの安全性を確保すること、が挙げられている。