「中国反流(※1)軟件聯盟(悪意のあるソフトウェアに反対する連盟)」は昨年9月18日、上海(※2)棒信息技術有限公司を相手取り、同公司が所有するソフト「(※2)棒小秘書」を提訴していた。5日午後、この提訴に関する一審の判決が上海浦東新区人民法院から出され、連盟が勝訴した。

裁判所は、同ソフトが原告の選択権と、知る権利を侵害したとの判決を下した上で、被告が原告に94万元(約1,450万円)の賠償金を支払うことを命じた。今回の判決は連盟の、「悪意のあるソフトウェア」に対する一連の訴訟では初となる勝訴で、悪意のあるソフトウェアがついに一敗地にまみれたことを意味する。連盟は、今回の勝訴で、関係立法の促進、関連類似案件の訴訟などにおける連盟の活動が一定の成果を得たとしている。

判決を受け、中国最大手のポータルサイトの一つである捜狐ITは、3,000人の網友(ネットユーザー)に対して調査を実施。62.7%の網友が連盟の勝訴を悪意のあるソフトウェアの放逐にとって大きなプラスになると評価している。一方、57.5%の網友は、こうした民間訴訟だけでは悪意のあるソフトウェアの氾濫を根絶できないとしている。さらに84.5%の網友が、国家立法の推進を通じて悪意のあるソフトウェアを取り締まることが最も重要だとしている。

注: 本稿における「悪意のあるソフトウェア」はウイルスなどのマルウェアのことではなく、悪質なシェアウェアやアドウェアのことを指している。中国の業界内で「ならず者ソフトウェア」「悪意のソフトウェア」などと呼ばれ、問題視されている。
(※1)は、「亡」へんに「民」
(※2)は、ぎょうにんべんに「銀」のつくり