日本マイクロソフトは18日、同社の「TechNet Blogs」-「Japan Office Official Blog」にて、先日発売された「Office 2013」のライセンス形態を改めて説明している。一部メディアの報道を受け、日本のユーザーに誤解が広がっていることを考慮したもののようだ。
結論から述べると、日本国内におけるOffice 2013のライセンス形態は、従来バージョンのOffice 2010と同じと考えてよい。なお、本記事の内容は、Windows RT向けの「Office RT 2013」は含まない。
まず「利用権」として、Office 2013のパッケージ製品の場合と、PCにプリインストールされたOffice 2013の場合に分かれる。
パッケージ製品は、「同一ユーザーが所有する2台までのPCにインストールできる。また、同一ユーザーが使用する他のPCにライセンスを移管することができる。」
上記ブログでは、「例えば使用しているパソコンが破損してしまった場合、他のパソコンに Office をインストールし、新たに使用することができます。」と書かれている。
次にプリインストール版だが、これはOffice 2013がプリインストールされたPCでのみ使用できる。このPCが仮に故障した場合、修理によって動作する状態に戻れば、プリインストールされたOffice 2013を引き続き使える。別のPCに、プリインストール版のOffice 2013をインストールすることはできない(ライセンスの移管は不可)。
詳細は省くが、Office 2013のライセンス形態がワールドワイドで変わったのは事実だ。ただし、日本は特例となっており、上述のように、Office 2010と同等のライセンス形態が継続されている。