経済産業省は17日、出会い系サイトを運営するクロノスに対し、特定商取引法違反(事前承諾をしていない者に対する電子メール広告提供)で、業務改善を指示した。特定商取引法(特商法)は2008年に改正された際、送信先の事前の承諾を得ていなければ広告宣伝メールを送信できないとする「オプトイン規制」を導入。今回は同法改正後の初の行政処分となる。

経済産業省によると、クロノスは出会い系サイト「Perfume」を運営。2008年12月1日~2009年1月14日、送信先の同意を得ず、同サイトのURLが記載された電子メール広告を450件以上送信した。

メールの送信を受けた相手方は、URLをクリックすることでPerfumeにリンク。同社は、同サイトでのサービスの提供を行うことで、会員らから対価を得ている。

今回経産省は、同社に対し、特定商取引法の違反行為であるオプトイン規制違反(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)を認定。

今後、送信先の承諾を得ないで、電子メール広告が行われることがないよう徹底するよう、業務改善を同社に指示した。