どのような場合が肖像権侵害となるのか?

肖像権の基本は、自分の肖像が"意に反して"撮影されたり公表されたり売買されたりすることを拒否できる権利です。したがって表現する側からいえば、相手の意に反してこれらの行為を行なうことは、相手の人格の自由を傷つけることになるので撮影できません。撮影時に承諾をとることが困難な場合、事後的にであっても、本人の承諾がとれれば良いことになります。しかし、事後的に撮影を拒否された場合には、フィルムの破棄など、相応の対応をすべきことになります。

公表についても同じことが言えますが、無断公表後に承諾が取れなかった場合には、削除だけでは済まず、公表してしまったことに対する精神的損害の賠償を求められる場合もありますので、慎重になったほうが良いでしょう。

日本社会では「権利」を持っていても使わない人が多いと言えます。裁判になれば確実に肖像権侵害にあたるようなケースでも、本人が黙認してしまったので法的問題にはならなかった、というケースが多いのです。たまたま黙認してもらえたとき、そのことに甘えて"法律的にも、ここまでなら大丈夫"と錯覚してしまうことは危険です。せっかくの作品を公表後に削除しなければならなくなるのは、残念なことです。そうならないためにも法的知識は持っておきたいものです。やはりトラブルを防ぐ一番の方法は、撮影・公表の両方について、「被撮影者の許諾をとる」ということです。

「肖像権」の確立

わが国では、警察によるデモ隊員の写真撮影に関する裁判で、肖像権という考え方が定着してきました。初期の代表的な判例では、憲法13条(人格権)に基づく「個人の私生活上の自由」として、「何人も、その承諾なしにその容ぼう……を撮影されない自由を有する」ことが確認されています(昭和44年12月24日判決)。

マスメディアの報道写真に関する事例としては、写真週刊誌「フライデー」が某有名作家の再婚相手に関する取材の一環として、再婚相手と噂される人物(X)が自宅で料理をしている姿を無断で盗撮し掲載したことについて、Xが損害賠償と回収広告掲載を求めた裁判があります。裁判所はここでは損害賠償請求のみを認めました。(東京高裁平成2年7月24日判決)。

では、個人が撮るスナップ写真の場合はどうでしょうか? この権利は、一般私人相互間の関係においても保障されることが裁判で確認されています(東京地裁昭和40年3月30日判決)。ただし、この事例はストライキ決行中の労働組合員の写真を会社側が撮ったところ、撮影された組合員がこの撮影を拒否しフィルムを強引に破棄しようとして暴行に及んでしまい、「肖像権を守るための正当防衛である」という主張が退けられて暴行罪が成立した事例です。したがって、個人として撮るスナップ写真の場合にも、被写体となる人物の側には肖像権があることになります。