令和4年1月1日の税制改正に伴い、電子帳簿保存法におけるデータ保存の要件が変更される。

国税関係帳簿書類の種類に応じた保存方法

同法律では国税関係帳簿書類の種類に応じて、その保存方法について作成したデータを保存する「電子帳簿等保存」、紙の書類をスキャナで読み取り保存する「スキャナ保存」、メールなど電子的に授受した取引情報を保存する「電子取引」の3つに区分している。今回の改正ではこのすべてにおいて要件緩和がある予定だが、「電子取引」については一部強化が盛り込まれている。特に「電子取引」については多くの事業者で注意が必要だ。

ただ、電子帳簿保存法への対応は、多くの企業にとってはまだ情報収集フェーズであることが多い。変更点のみを説明してもイメージしにくいケースが多いだろう。企業のバックオフィス業務を長年支えているマネーフォワードは、来年の税制改正で押さえておきたい変更点をまとめた資料を公開している。電子帳簿保存法の概要とその変更点を理解する上で大いに参考となるものだ。本稿では同資料から一部を抜粋し、電子帳簿保存法の改正ポイントについて紹介していきたい。

マネーフォワード提供資料
令和3年度 税制改正による電子帳簿保存法の概要と対策ガイド
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電子帳簿保存法の改正ポイント

電子帳簿保存法における変更点

既述のように、来年1月の税制改正では、電子帳簿保存法における要件が全体的に緩和される一方で「電子取引」については一部要件が強化されている。具体的には、電子メールやECサイトでダウンロードした請求書などの書類を紙に出力して保存することは禁止される。また、「スキャナ保存」「電子取引」で言えば、保管するデータに改ざん等が見られた場合、そこに課される重加算税が従来から10%増となる。予想外の課税を防ぐためにも、企業は改正前に、変更内容をしっかりと把握する必要があるだろう。

マネーフォワードは資料の中で、特に押さえておきたい改正ポイントとして次の6つを挙げている。

6つの改正ポイント
1 事前承認制度の廃止
2 タイムスタンプ要件の緩和
3 検索要件の緩和
4 スキャナ保存後、原本の廃棄が可能
5 電子取引データの書面保存廃
6 不正に厳しい措置(重加算税+10%)


各詳細については資料を参照されたいが、たとえば①でいえば、これまで必須であった運用開始3ヶ月前までの申請が不要になり、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトやスキャナ等を導入次第、電子保存を開始できるようになった。また、データ改ざんを防止するためのタイムスタンプを付与する猶予も、②にあるように3営業日以内から最長2ヶ月間と7日以内に変更される。①は「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」の文書にて、②は「スキャナ保存」と「電子取引」の文書にて、それぞれ適用される形だ。

ダウンロード資料では、この他③~⑥においても、ぞれぞれが電子帳簿、スキャナ、電子取引のどの区分に該当する変更点なのか、対応表を交えて整理、解説している。同資料を提供するマネーフォワードは企業のバックオフィス業務を支える多くのクラウドサービスを提供する企業だ。豊富なノウハウを持つ同社がまとめた資料は、電子帳簿保存法を理解する上で大いに役立つだろう。同資料には同社が提供する各サービスの概要や、電子帳簿保存法への対応表も掲載されているため、電子帳簿保存法への対応を考えるならば同社サービスの採用についても検討してみてほしい。

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