デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進やコロナ禍のテレワーク対応を背景に、紙をベースにして進めてきた従来業務をデジタル化する動きが社会的に加速している。なかでも決算、取引、経費精算といった国税関係の帳簿書類は、原本の管理コストの削減や企業ガバナンスの強化など、デジタル化によるメリットが大きい領域の1つだ。

国税関係の帳簿をデジタル化することで得られる主なメリット

国税関係の帳簿をデジタル化することで得られる主なメリット。

国税関係の帳簿書類をデジタル化するには電子帳簿保存法への対応が必要だが、国は2015年以降、同法律の社会浸透へ向けて要件緩和に力を注いでいる。以前と比べて格段に対応しやすくなったこと、そして冒頭で述べたDXの推進を理由に、電子帳簿保存法への対応に着手しはじめた企業は多いだろう。

電子帳簿保存法への対応からはじめる最適な文書管理

もしもこれから取り組みに臨むなら、ウイングアーク1stが公開する資料「電子帳簿保存法への対応からはじめる最適な文書管理」に目を通すことを勧めたい。同資料には電子帳簿保存法の概要、対応までのステップ、関連法案として2023年10月の施行が予定されているインボイス制度の詳細など、取り組みにあたって重要な情報が1つにまとめられているからだ。本稿では同資料から一部を紹介していきたい。

ウイングアーク1st提供資料
電子帳簿保存法への対応からはじめる最適な文書管理
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国税関係の帳簿書類をデジタル化するための、3つのステップ

国税関係の帳簿書類をデジタル化するためには、国税庁への申請が必要だ。企業は当該の申請が承認されてはじめて、電子データとして帳簿書類を管理することが認められる。

注意が必要なのは、申請は帳簿や書類単位で行うこと、そして、対象の帳簿書類によって申請の区分が4つに分かれることだ。下の画は資料中にある帳簿書類と申請区分の対応図となる。対象が帳簿なのか書類なのか、書類であればそれは決算関係のものなのか取引関係のものなのか、……こうした分類を明確に行い、計画性をもって申請を進めていかなくては、デジタル化によるメリットを最大化することは叶わない。

帳簿書類と申請区分の対応図

ウイングアーク1stは資料の中で、電子帳簿保存法への対応を進めるにあたって経るべきステップを解説。大きく次の3つの流れで進めていくことを推奨している。

1.申請する帳簿種類を決める
2.申請帳簿書類の区分を確認する
3.申請する日を決める

下のリンクよりダウンロードできる資料では、各ステップについて詳細に解説。このほかインボイス制度の詳細や対応するうえでのポイントや適切に文書を管理するためのソフトウェア要件など、企業が電子帳簿保存法への対応を進める上で有益となる情報がまとめられている。これから対応を進める方、現在進行形で取り組みを推進している方には、ぜひ手に取っていただきたい。

ダウンロード資料のご案内

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