電子契約の「わからない」を解消する、「電子契約導入ガイド」

電子契約の「わからない」を解消する、「電子契約導入ガイド」。詳細は、ダウンロード資料を参照されたい。

政府は2020年6月、内閣府・法務省・経済産業省連名のもと、押印に関する法解釈についての文書(押印についてのQ&A)を公表。民間企業や官民の取引の契約書で押印は必ずしも必要ないとの見解を示した。9月の政権交代以降は「ハンコ廃止」という言葉が盛んに掲げられるようになり、官民問わず多くの組織がここに賛同している。電子化の波は今後、全国へ一挙に広がっていくだろう。

ただ、日本は長い間「ハンコ文化」にあった。「紙と印鑑」で行ってきた契約を電子化するとどうなるのか、想像もつかないという方は多いだろう。電子契約とは何か、どの契約でも電子化ができるのか、どうやって本人確認するのか、……こうした疑問を解消するために、PDFを使ったドキュメントプラットフォームおよび「Adobe Sign」という電子サインソリューションを持つアドビは、弁護士・税理士の監修のもと、「電子契約導入ガイド」を制作。本稿では同ガイドをもとにして、企業の中にある「電子契約の『わからない』」を解消していきたい。

弁護士・税理士監修のガイドブック
電子契約導入ガイド
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書面契約と電子契約は何が違うのか

電子契約では、インターネット上で「電子ファイル」と「電子署名、電子サイン」をやり取りして、契約を締結する。「紙と印鑑」を用いる場合と比べてどんな違いがあるのだろうか。電子契約導入ガイドによれば、大きく下図の7点で相違があるという。

書面契約と電子契約の違い

書面契約と電子契約の違い

これを見て分かる通り、電子契約と書面契約とでは、契約の在り方が抜本的に異なる。従って、電子契約へのシフトにあたっては、企業の意識と業務改革が必要だと思われる。

ただ、政府がこの電子契約を推し進めるのにはもちろん理由がある。書面契約と比べ、コストや効率、コンプライアンス等の側面で明らかな利点があるのだ。効率だけをみても、下にあるように、電子契約では従来かかっていた工数を大幅に削減できる。

電子契約では従来かかっていた工数を大幅に削減できる

政府は2000年前後に掲げたE-ジャパン構想を皮切りにして、電子契約に関する法的整備を急ピッチで進めてきた。2020年現在はほとんどの契約文書について、電子契約の適用が可能だ。なお、特定の領域においては、「電子化に相手の承諾・希望が必要な文書」や「法的な要件により書面が必須の文書」がまだ存在する。電子契約導入ガイドではすぐに電子化が可能な文書と今後電子化が期待される文書を整理しているため、ぜひ参照してほしい。

*  *  *

下のリンクからダウンロードできる電子契約導入ガイドでは、大きく以下の構成のもと、電子契約にまつわる疑問や不安に回答している。

 ・そもそも電子契約って何?
 ・電子契約って法的に有効なの?
 ・電子契約でも紙での保存は必要?
 ・電子証明書は必要?
 ・運用や管理が大変そう…
 ・電子契約って法的に有効なの?

「ハンコ廃止」という潮流から伺えるように、”電子契約が当たり前の時代” は目の前にまで迫っている。本稿では電子契約導入ガイドに記載の情報を一部紹介したが、ぜひ全文をご覧いただき、来る電子契約時代に備えてほしい。

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