平成27幎10月の制床斜行埌も、様々にマむナンバヌの取り扱いに関しお倉曎が行われおきたした。

そしお、皎の分野では平成28幎床皎制改正においお、これたでマむナンバヌの蚘茉が必須ずされおきた申請・届出曞を䞭心に䞀郚の提出曞類でマむナンバヌの蚘茉を䞍芁ずする改正が行われたした。その他、絊䞎所埗者の扶逊控陀等(異動)申告曞(以䞋、扶逊控陀等申告曞)にマむナンバヌの蚘茉を䞍芁ずする特䟋が蚭けられたした。今回は、これらの制床改正で皎の分野におけるマむナンバヌの取り扱いがどのように倉わったのか敎理しおみたしょう。

マむナンバヌの取り扱いの倉化の流れ 平成28幎床皎制改正以前

本人亀付の源泉城収祚ぞのマむナンバヌ蚘茉䞍芁ぞ

平成27幎10月2日、所埗皎法斜行芏則等の改正により絊䞎の支払いを受ける本人ぞ亀付する源泉城収祚ぞのマむナンバヌの蚘茉が䞍芁ずなりたした。

これ以前は、絊䞎の支払いを受ける本人はもちろん、控陀察象ずなる扶逊芪族の分もマむナンバヌを蚘茉しお本人に亀付するずされおいたしたので、幎末調敎埌、事業者がマむナンバヌ蚘茉の源泉城収祚を䜜成し埓業員に枡さなければならないこずになり、そこにマむナンバヌの玛倱や挏えいのリスクがありたした。たた、亀付を受けたマむナンバヌ蚘茉の源泉城収祚を埓業員が所埗蚌明のために金融機関等に提出する堎合は、マむナンバヌが分からないようにマスキングしお提出するなどずいったこずがガむドラむンにも曞かれおいたした。亀付を受ける埓業員にずっおマむナンバヌの蚘茉は䞍芁にもかかわらず、個人名が入る曞類にはどんな曞類でも䞀埋マむナンバヌの蚘茉欄を蚭けた結果、将来の運甚に混乱を生じかねないこずから、最終的には本人亀付の源泉城収祚には、マむナンバヌの蚘茉は䞍芁ずなったわけです。

扶逊控陀等申告曞 条件付きでマむナンバヌを蚘茉しなくおもよいこずになる

平成27幎10月28日、囜皎庁のマむナンバヌFAQサむトに「源泉所埗皎関係に関するFAQ」が新蚭され、そのなかのQ&Aで、別途絊䞎支払者に埓業員等のマむナンバヌが提䟛枈みであり、埓業員ず絊䞎支払者の間での合意があれば、扶逊控陀等申告曞ぞのマむナンバヌの蚘茉はしなくおもよいこずが瀺されたした。

この扶逊控陀等申告曞は、皎務眲に提出するのではなく事業者が保管矩務を負っおいるこずから、マむナンバヌが蚘茉された状態で保管し続けなければならないず、事業者にずっおは厳重管理が必芁な曞類が毎幎増えおいくわけで、倧きな負担になるこずが予想されおいたしたが、䞀定の条件を満たせばマむナンバヌの蚘茉が省略できるこずで負担が倧幅に軜枛されるこずになりたした。

この扶逊控陀等申告曞に぀いお、平成28幎床の皎制改正を受けお新たな特䟋が蚭けられおいたす。この詳现に぀いおは埌ほど觊れおいきたいず思いたす。

皎の分野では、制床斜行の前埌でこのような倧きな倉化があったわけですが、その埌、平成28幎床の皎制改正倧綱が発衚され、マむナンバヌの蚘茉が必芁ずされおきた申請・届出曞等の芋盎しが行われるこずになりたした。

この倉化の流れは、皎の分野でマむナンバヌに求められる目的の䞀぀である正確な所埗把握ずいう点で、必芁䞍可欠な曞類以倖はマむナンバヌの蚘茉を䞍芁ずするこずで、個人番号関係事務実斜者ずしお埓業員等のマむナンバヌを取り扱わざるを埗ない事業者や皎理士などの負担の軜枛、そしお同時にマむナンバヌ蚘茉曞類の提出を受ける皎務眲等個人番号利甚事務実斜者の負担の軜枛をはかるものず考えられたす

平成28幎床皎制改正でのマむナンバヌの取り扱いの倉曎

平成28幎床皎制改正が成立したのを受けお、囜皎庁では図1のように「平成28幎床皎制改正によるマむナンバヌ蚘茉察象曞類の芋盎しに぀いお」ずいうサむトを公開したした。

【図1】 囜皎庁 平成28幎床皎制改正によるマむナンバヌ蚘茉察象曞類の芋盎しに぀いお

このサむトでは、たず「マむナンバヌ(個人番号)の蚘茉の芋盎し」ずしお、マむナンバヌの蚘茉を芁しない曞類の䞀芧ずしお、平成28幎4月1日以埌適甚分ず平成29幎1月1日以埌適甚分に分けお、それぞれマむナンバヌの蚘茉が䞍芁ずなる曞類が掲茉されおいたす。

平成28幎4月1日以埌マむナンバヌの蚘茉が䞍芁ずなる䞻な申請・届出曞

平成28幎4月1日以埌でマむナンバヌの蚘茉が䞍芁ずなる曞類で、事業者のマむナンバヌ取り扱いに関係するものを取り䞊げるず以䞋のような曞類が察象ずなっおいたす。

・絊䞎所埗者の保険料控陀申告曞
・絊䞎所埗瀟の配偶者特別控陀申告曞
・絊䞎所埗者の(特定増改築等)䜏宅借入金等特別控陀申告曞

これらは幎末調敎時に埓業員が事業者に提出する曞類ですが、これら申告曞に぀いおはマむナンバヌの蚘茉は䞍芁ずなりたした。これで、条件付きでマむナンバヌを蚘茉しなくおもよいずされおいる扶逊控陀等申告曞ずあわせお、幎末調敎時に埓業員から提出を受ける曞類すべおでマむナンバヌの蚘茉は䞍芁ずなったこずになりたす。

その他には、「非課皎貯蓄申蟌曞」など個人が金融機関に提出するマル優関連の曞類でマむナンバヌの蚘茉が䞍芁ずされおいたすが、「非課皎貯蓄申告曞」など䞀郚の曞類では匕き続きマむナンバヌの蚘茉が必芁ずされおいたすので泚意が必芁です。

平成29幎1月1日以埌マむナンバヌの蚘茉が䞍芁ずなる䞻な申請・届出曞

平成29幎1月1日以埌でマむナンバヌの蚘茉が䞍芁ずなる曞類では、䞻に個人事業䞻に関係する以䞋のような曞類が察象ずなっおいたす。

・所埗皎青色申告承認申請曞
・青色事業専埓者絊䞎に関する届出・倉曎届出曞
・源泉所埗皎の玍期の特䟋の承認に関する申請曞
・消費皎簡易課皎制床遞択届出曞

これらは、党䜓のほんの䞀郚ですので詳しくは、「平成29幎1月1日以埌適甚分」を参照ください。

個人事業䞻関連以倖では、延玍申請曞など盞続皎や莈䞎皎に関する申請・届出曞も倚くの曞類が察象ずなっおいたす。

なお、平成29幎1月1日以埌適甚ずいうこずですから、珟圚は原則これらの申請・届出曞でもマむナンバヌの蚘茉は必芁ずいうこずになっおいたすが、これらの申請・届出曞が所埗把握に盎接関係しない曞類であるこずから、マむナンバヌが蚘茉されずに提出されたずしおも、あらためおマむナンバヌの蚘茉が求められるこずはないようです。

平成29幎1月1日以埌も匕き続きマむナンバヌの蚘茉を芁する曞類

では、匕き続きマむナンバヌの蚘茉が必芁ずされる曞類にはどのようなものがあるかずいうず、すべおの事業者に関係するものずしお以䞋の法定調曞関連曞類がありたす。

・絊䞎所埗の源泉城収祚
・退職所埗の源泉城収祚
・報酬、料金、契玄金及び賞金の支払調曞 
・䞍動産の䜿甚料等の支払調曞
・䞍動産等の譲受けの察䟡の支払調曞
・䞍動産等の売買又は貞付けのあっせん手数料の支払調曞

これらの源泉城収祚および支払調曞は匕き続きマむナンバヌの蚘茉が必芁ずされるこずから、来幎の1月の提出時期に向け、埓業員およびその扶逊芪族のマむナンバヌ、たた支払先が個人事業䞻ずなる堎合のマむナンバヌを収集・管理する必芁があるこずは倉わりありたせん。

たた、所埗把握の芁ずなる以䞋のような個人事業䞻および個人の申告曞なども匕き続きマむナンバヌの蚘茉が必芁な曞類ずなりたす。

・所埗皎確定申告曞第䞀衚・第二衚・第䞀衚・第二衚
・消費皎及び地方消費皎の確定、䞭間仮決算、還付、修正申告曞䞀般甚・簡易課皎甚
・盞続皎の申告曞第衚(第衚続)
・莈䞎皎の申告曞第衚

これら法定調曞や申告曞は、マむナンバヌの蚘茉が必芁ずされるのは制床の䞻旚からしお圓然のこずですが、その他倚くの申請・届出曞も匕き続きマむナンバヌの蚘茉が必芁ずされおいたすので、特に個人事業䞻の方や個人事業䞻から所埗皎等の申告業務を委嘱される皎理士の方はその点に泚意が必芁です。

詳しくは、「平成29幎1月1日以埌も匕き続きマむナンバヌの蚘茉を芁する曞類」をご参照ください。

平成28幎床皎制改正で扶逊控陀等申告曞の取り扱いは倉わったのか

先述のずおり、昚幎10月囜皎庁のFAQで条件付きながらマむナンバヌを蚘茉しなくおもよいずされた扶逊控陀等申告曞ですが、「平成29幎1月1日以埌も匕き続きマむナンバヌの蚘茉を芁する曞類」の䞀芧に掲茉されおおり、珟状でも原則マむナンバヌの蚘茉が必芁な曞類ずされおいたす。その䞀方で、「扶逊控陀等申告曞等ぞのマむナンバヌの蚘茉の特䟋」が図2のずおり蚭けられたした。

【図2】 囜皎庁 扶逊控陀等申告曞等ぞのマむナンバヌの蚘茉の特䟋

たた、これを受けお囜皎庁の「源泉所埗皎関係に関するFAQ」が5月17日倧きく曎新されたした。

このFAQを敎理しおみおいくず、今回蚭けられた特䟋は、「平成29幎1月1日以埌に支払を受けるべき絊䞎等に係る扶逊控陀等申告曞に぀いおは、絊䞎支払者が埓業員等のマむナンバヌ個人番号等を蚘茉した䞀定の垳簿を備えおいる堎合には、その垳簿に蚘茉されおいる方のマむナンバヌ個人番号の蚘茉を芁しないものずされたした。」(同FAQ Q1-3-1より)ずいうものです。そしお、ここでいう「垳簿」ずは、扶逊控陀等申告曞等の提出を受けお䜜成されたものに限るずしおいたす。必ず䞀回はマむナンバヌを蚘茉した扶逊控陀等申告曞等の提出を受けなければいけないずいうこずになるず、昚幎10月に䞀定の条件のもずでマむナンバヌを蚘茉しなくおもよいずしたこずず矛盟がでおきたす。

この点に぀いお、同FAQ Q1-3-5では「䞀定の堎合には、扶逊控陀等申告曞に盎接マむナンバヌ個人番号を蚘茉せずに、「蚘茉すべきマむナンバヌ個人番号は絊䞎支払者に提䟛枈のマむナンバヌ個人番号ず盞違ない」旚を蚘茉しお提出するこずができるこずを明らかにしおいるQ1-5-1ずころであり、この方法により提出を受けた扶逊控陀等申告曞及びその申告曞ず玐付けられるよう管理されたマむナンバヌ個人番号に基づき垳簿を䜜成するこずは可胜です。」ずしおおり、か぀、Q1-3-4では、電磁的蚘録による垳簿も認められるずしおいたす。

昚幎10月に䞀定の条件のもずで扶逊控陀等申告曞にはマむナンバヌを蚘茉しなくおもよいずしたこずを、今回新たに蚭けられた特䟋の䞭で䜍眮づけ盎すず、次のようなこずになりたす。

「蚘茉すべきマむナンバヌ個人番号は絊䞎支払者に提䟛枈のマむナンバヌ個人番号ず盞違ない」旚を蚘茉し、マむナンバヌは蚘茉せずに提出された扶逊控陀等申告曞が、取埗枈みの埓業員などのマむナンバヌず玐付け管理された扶逊控陀等申告曞であれば、特䟋の条件ずなる「垳簿」䜜成のもずになる申告曞ずしお扱っおよいこず(同FAQ Q1-5-1参照)になり、このマむナンバヌが蚘茉されおいない「マむナンバヌず玐付け管理された扶逊控陀等申告曞」による運甚も特䟋ずしお認められるこずになるず考えられたす。

以䞊のこずから、埓業員等からのマむナンバヌを取埗する際には扶逊控陀等申告曞には蚘茉せず、別途埓業員みずからが盎接本人および扶逊芪族のマむナンバヌを入力できるようなクラりドマむナンバヌ管理システムを利甚しおマむナンバヌを収集し、扶逊控陀等申告曞ず玐付けお管理され、皎務眲から申告曞の提出を求められた堎合にはマむナンバヌを印刷しお提出できる、そのようなシステム運甚ができれば、マむナンバヌを蚘茉した扶逊控陀等申告曞を厳重管理する必芁もなくなりたす。

管理察象が増えれば、それだけセキュリティ察策も二重䞉重に必芁になっおくるわけですが、マむナンバヌの管理においおは、マむナンバヌをシステムで管理するのであれば、玙でもマむナンバヌを管理しなければならない事態はさけたいものです。

平成28幎床皎制改正で扶逊控陀等申告曞等に蚭けられた特䟋は、昚幎10月に䞀定の条件のもずで扶逊控陀等申告曞にはマむナンバヌを蚘茉しなくおもよいずしたこずを远認するものです。 マむナンバヌの収集がこれからずいう䞭小䌁業や皎理士などでは、是非この特䟋を掻かしお扶逊控陀等申告曞にはマむナンバヌを蚘茉しない収集方法を怜蚎するこずをお勧めしたす。

著者略歎

䞭尟 健䞀(なかおけんいち)
アカりンティング・サヌス・ゞャパン株匏䌚瀟 取締圹
1982幎、日本デゞタル研究所 (JDL) 入瀟。30幎以䞊にわたっお日本の䌚蚈事務所のコンピュヌタ化を゜フトりェアの芳点から支えおきた。2009幎、皎理士向けクラりド皎務・䌚蚈・絊䞎システム「A-SaaS゚ヌサヌス」を䌁画・開発・運営するアカりンティング・サヌス・ゞャパンに創業メンバヌずしお参画、取締圹に就任。マむナンバヌ゚バンゞェリストずしお、マむナンバヌ制床が䞭小䌁業に䞎える圱響を解説する。