日本弁護士連合会(日弁連)は10月22日、「悪質商法被害を防止するための特定商取引に関する法律の改正の検討を早急に開始することを求める意見書」を取りまとめた。意見書では、通販にクーリング・オフの民事規定を設ける要望などを盛り込んだ。同23日には、経済産業大臣と消費者庁長官に提出した。
日弁連が提出した意見書では、通販について、具体的に四つの項目を盛り込んだ。①悪質サイト業者によるインターネット通販被害を防止するため、広告画面と特定申込画面における誤認させる表示を禁止する ②広告画面における誤認させる表示により申し込みした消費者の取消権を付与する ③事業者に広告画面と最終確認画面の保存・提供義務を負わせる ④通販事業者がインターネットで消費者を勧誘し申し込みを締結した場合、クーリング・オフと取消権などの民事規定を設けるなど、必要な措置を講じる――の4つの要望を盛り込んだ。
日弁連では、意見書の中で、全国の消費生活センターに寄せられる相談で、定期購入に関する消費者被害の相談件数が高止まりしていることを挙げており、「広告画面および最終確認画面の保存・提供義務を、早急に検討すべきである」としている。