【<ステマ違反2例目>「chocoZAP」は何をした?】SNSのタイアップ投稿を自社サイトに掲載

消費者庁は8月9日、フィットネスジムの「chocoZAP(チョコザップ)」を運営するRIZAPに対して、景品表示法のステルスマーケティング告示に違反する行為が認められたとして、措置命令を行った。消費者庁によると、RIZAPは、第三者に依頼してインスタグラムに投稿してもらった「チョコザップ」の広告表示を、自社サイトにも表示していたが、事業者の表示であると明瞭にしていなかったとしている。

 

消費者庁によると、RIZAPは、「チョコザップ」の自社サイトの広告画面で、「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」と表示。サングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画像とともに、「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題!!↑これにかなり惹かれた感ある」「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」などと、インスタグラムの投稿のスクリーンショットを表示していた。

 

消費者には、インスタグラムに「チョコザップ」を好評価する口コミ投稿がピックアップされたように見える表示になっていたが、実際は、広告画面に使用されたSNSの投稿は、RIZAPがタイアップでインフルエンサーに依頼したものだったとしている。

 

消費者庁は、「『チョコザップ』の自社サイトの広告画面上には、タイアップの投稿であることが明瞭に示されていなかったことから、違法性を認定した」(表示対策課)としている。

 

RIZAPは今回、「チョコザップ」のサービスが、消費者にとって優良に見えるインスタグラムの投稿を、自社サイトにも表示していた。

 

消費者庁によると、仮に、消費者にとって優良に見えない投稿を自社サイトに表示する事例があったとしても、タイアップの投稿であることを、消費者に明瞭に分からない形で表示していた場合、ステマ違反になる可能性があるとしている。

 

RIZAPは、ステマとは別のインスタグラムの広告表示について、優良誤認表示があったと認定され、こちらでも措置命令を受けた。「24時間使い放題」と表示していたが、実際は利用できる合計時間数に制限があったという。