遺産相続の「よくある誤解」について税理士に聞く本連載。第1回のテーマは「生前贈与は7年内にやらないと意味がない?」です。
生前贈与のポイントは?
Q:生前贈与は亡くなる前の「7年内」にやらないと意味がないといわれたんですが、本当ですか?
A:「暦年贈与」という選択をした場合は、その通りです。ただし、誤解しやすい点もあるため、制度の内容と改正点、そして、安心できる対応方法をご説明いたします。
- 生前贈与の7年内加算とは
生前贈与をしてから7年以内に、贈与した方にご相続が発生した場合には、その贈与はなかったものとして(つまり、遺産に含めて)、相続税を計算しなければいけません。これを『生前贈与の7年内加算』といいます。
- 加算期間の変更
改正前:相続開始前3年以内の贈与が対象。
改正後:相続開始前7年以内の贈与が対象(2024年1月1日以降の贈与に適用)。ただし、加算期間が3年から7年に延長された4年間は、事務負担を軽減する観点から贈与のうち総額100万円までは加算されません。
- 対象となる財産
年間110万円以下の贈与であっても、加算期間内に行われたものは、相続税の計算対象となります。
- 対象となる人
原則として、将来相続人になる人に対する贈与に適用されます。
- 贈与税額の控除
生前贈与した際にすでに贈与税を支払っている場合は、相続税を計算する際にその支払った贈与税額が差し引かれます。これにより、同じ財産に贈与税と相続税が二重に課税されることを防ぎます。
- あまり知られていない? もうひとつの改正
生前贈与には暦年贈与だけでなく、『相続時精算課税制度』というものがあります。その制度では、今まで暦年課税のような基礎控除は存在しませんでしたが、2023年の改正により、毎年110万円まで基礎控除が適用できることになりました。さらに、その制度の中で、110万円までの基礎控除以内で贈与をする限り、7年内の加算の対象外となります。
結論
生前贈与をお考えの方には、以下の2点にご注意いただければと思います。
1.暦年贈与を早めからプランニングをする。
2.将来相続人になる人には、相続時精算課税制度の新たな110万円以下の非課税枠を使いつつ、相続人ではない『孫』へも生前贈与をすることで、7年内の加算を回避するプランニングをする。
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