ダークパターン対策協会は7月31日、「ダークパターン対策ガイドライン」をVer1.2からVer1.3へ改訂し、一般公開した。購入手続きの途中で利用者が入力した個人情報を、本人が事業者へ提供したとの認識を十分に持たないまま取得し、その後の勧誘や購入促進に利用する手法をダークパターンに該当し得る行為と位置付け、こうした手法を用いないことを「強く推奨」事項として追記した。

  • ダークパターン対策協会 Webサイト

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改訂の背景として同協会は、近年ECサイトやオンラインサービスにおいて、購入や申込みの完了前に利用者が入力した個人情報を取得し、その後の勧誘や購入促進に活用する事例が見られると説明している。こうした手法については、利用者が個人情報の取得・利用を十分に認識・予見できない場合には法令上の問題となる可能性があるとされる。

一方で、一定の情報提供がなされているなど法令上直ちに問題とならないケースであっても、利用者の期待や認識との間にギャップが生じることがあり、ダークパターンの観点からは注意が必要な手法と考えられるという。

今回の改訂では、利用者自身が事業者へ提供したという認識を十分に持っていないにもかかわらず、その情報を取得し、メール送信等による購入促進や申込み誘導に利用する手法について、「個人情報の取扱いについて」(P26)と「購入前最終確認画面」(P36)の2カ所に、当該手法を用いないことを強く推奨する記述を追加した。

同協会は、利用者が事業者に提供したとの認識を持っていない個人情報を用いて購入等を働きかけることは、利用者の自己決定を損ない、事業者に対する信頼を低下させるおそれがあると指摘している。今回の追記に伴い、ガイドライン内のインデックスおよび関連箇所についても整合性を図るための更新を行ったとしている。

最新版の「ダークパターン対策ガイドライン Ver1.3」は、同協会ホームページの資料ダウンロードページから確認できる。