楽天モバイルは1月18日、「楽天モバイル通信サービス契約約款」の一部変更を公式サイトで告知した。

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変更箇所は、楽天モバイル通信サービス契約約款 第24条(SIMカードの返還等)および楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款 第31条(SIMカードの返還等)。変更前後の条文を以下に引用する。

楽天モバイル通信サービス契約約款 第24条(変更前)
当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、SIMカードを速やかに契約者の責任と費用負担をもって当社が指定するサービス取扱所に返還していただきます。
(1)本契約を解除し又は解除された場合
(2)その他SIMカードを利用しなくなった場合
(3)技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合
楽天モバイル通信サービス契約約款 第25条(変更後)
当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、SIMカードを速やかに契約者の責任と費用負担をもって当社が指定するサービス取扱所に返還、または当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れこれを破棄していただきます。
(1)本契約を解除し又は解除された場合
(2)その他SIMカードを利用しなくなった場合
(3)技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合

つまり、従来は回線の解約やSIMカードの再発行など、何らかの理由でSIMカードが不要になった際には返却するよう約款上では定められていたが、各自で裁断・破棄することを公に認める内容となった。

楽天モバイルに限らず、SIMカードは建前としては「通信事業者からの貸与品」であるため解約後は速やかに返却するよう定められている場合が多いが、実際には回収しない運用となっているケースも珍しくない。実情に合わせた約款の修正とみられる。