2010年4月から導入される総量削減の義務化と排出量取引制度は、大規模事業所が対象となる。この「大規模事業所」とは「燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500kl以上の事業所」を指している。削減の義務者は、この事業所の所有者だ。削減義務の対象ガスは「熱量・熱・電気等の使用に伴って排出されるCO2(特定温室効果ガス)」とされている。

削減の基準となる排出量は、その事業所の3年間の平均排出量から設定される。すでに総量削減実績のある事業所の場合には2002年までさかのぼることができるため、2002年から2005年の3年間の排出量を基準とすることができ、今後の削減義務量が軽減されることになる。

削減基準排出量

削減義務率に関しては、明確なものは発表されていない。企業から集めたデータと、東京都の温暖化ガス削減目標を達成するのに必要な取り組みの程度を考慮し、今年度末には義務率が発表される予定だ。

「新聞等で義務率が15-20%という発表がされているが、これは2020年までの目安として議会での説明に使用した数値。5年ごとの取り組みとなるため、仮に20%の削減を2020年までに行うことになった場合、最初の5年と後の5年で均等に10%ずつ削減を行うのか、最初の5年間は5%で後の5年間で15%を削減するのかは未定」と千葉氏は説明している。

削減義務量の算定方法

削減は、必ずしも1事業所で達成しなければならないものではない。他の事業所が義務量を超えて削減した量や、対象外の中小規模事業者の削減量などを買い取る形で義務を達成することが認められる。これが「排出取引」だ。企業は事業所ごとでの削減に取り組みつつ、排出取引によって義務の達成を目指すことになる。それでも削減義務が未達成となった場合にはペナルティとして、義務不足量の1.3倍の削減を義務付ける措置命令が下される。さらにその措置命令に違反した場合には罰金が科せられて氏名が公表された上で、都知事が不足量を調達した費用が請求されることになる。

排出取引のイメージ

義務が達成されなかった場合の流れ

東京都では、大規模事業所に削減義務を課す以外にも温暖化対策を行っている。中小規模事業所への省エネ支援を行うほか、家庭での節電を徹底すること、自動車交通の燃費を向上させることなどをあわせて、2020年までに全体で25%の削減を目指す。 「2010年に総量削減義務等が実施されることになったのは、東京都だけでなく日本全体で見ても大きな意義のあることだと考えている。今後は事業者向けの説明会なども開催し、わかりやすく内容を伝えて行きたい」と千葉氏は語った。

都内全体で取り組む温暖化対策