デジタル庁は9月26日、競争参加資格停止・指名停止情報を公開した。アクセンチュアがデジタル庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領の措置要件に該当する事実があるため、指名停止を行ったという。

指名停止の理由

アクセンチュアは令和6年4月1日付で契約した「2024年度(令和6年度)情報提供等記録開示システムに関する設計・開発及び運用・保守業務一式」や情報提供等記録開示システムに関する2023年度(令和5年度)以前の同様の契約案件の履行に際して、契約書に定める再委託等の申請を行うことの必要性を認識していたにもかかわらず、数社に対し、デジタル庁の承認を得ずに再委託等を行うなどにより、事実を偽って業務を遂行していたという。

このことは、「デジタル庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領」別表2「贈賄及び不正行為等に基づく措置基準」の14「不正又は不誠実な行為」に該当するものと認められると指摘されている。

指名停止の期間、措置対象区域

指名停止の期間は2025年9月26日から2026年1月25日まで。

指名停止の措置対象区域は全対象区域となっている。

同社は今年、デジタル庁の案件のうち「令和7年度住民向け汎用電子申請サービスの設計・開発等一式」「令和7年度ユーザーデータ登録機能の設計・開発等」などを落札している。