PEARL BULKSHIP LIMITEDが10月25日に破産を申請し同日、破産手続開始決定を受けていたことがわかった。負債は債権者2名に対し、総額23億3056万円。

東京商工リサーチによると、同社は三光汽船の関係会社で、リベリア事業会社法に基づいて設立され、船舶所有を目的としていた。

しかし、三光汽船が7月に会社更生法の適用を申請し経営破綻。その時点では、同社はまだ船舶を所有しておらず、国内造船会社から船舶を買取予定となっていた。

三光汽船の会社更生手続が進められている中で同社船舶の必要性が薄れ、10月10日に三光汽船の本社同所に営業所を設置したうえ、総合的な判断として今回の措置に至った。