田舎のいらない土地を放置するのはNG?処分方法と活用方法を解説

活用していない田舎の土地を両親から相続することになったときに、住まないからと放置していませんか?土地を所有している限りは税金の支払いや、土地の管理が必要です。

この記事では、持て余している土地を持っている人へ向けて、いらない田舎の土地の活用方法、処分方法、そして土地を放棄する場合には条件があることについて解説していきます。本記事をご覧いただき、土地の扱い方について理解を深め、自身の所有する田舎の土地の今後について決めることができるようになるでしょう。

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目次

田舎のいらない土地を放置するとどうなる?

土地を放置するとどうなるのでしょうか?放置することで税の負担や、意図せずとも他人に損害を与える可能性が出るなどの問題が起こるでしょう。ここでは、放置することによって起こる問題点について、3つ解説します。

固定資産税の負担が続く

土地は所有していると固定資産税が課されます。固定資産税は、土地と建物それぞれに課されます。土地使用の有無は関係なく、土地の評価額に応じた固定資産税は、所有している限りずっと支払いの義務があります。固定資産税は毎年、1月1日時点の所有者が支払う義務があります。市町村から所有者に毎年、納税通知書が届きますが、支払期限までに支払わないと各種の差し押さえや延滞金の請求が来るため注意が必要です。

固定資産税には、税額を軽減できる特例がありますが、土地に建物がない一般的な土地の場合は特例が適用にならないでしょう。

倒壊した場合は損害賠償責任を負う

土地に建物が建っていたり、外壁が隣家と接地していたりしており、老朽化などが原因でそれらが倒壊し他人に怪我を負わせてしまうと、所有者に損害賠償責任が発生することがあります。また、建物が敷地内になくても土地の斜面部分があって、土砂崩れしてしまったら他人に被害が及ぶ可能性があります。

空き家のままにしておくとことで、景観が悪化していき、人が住んでいないことで不法投棄が行われやすくなり、近隣住民とのトラブルに発展する可能性も高くなるでしょう。また、そのようなトラブルを抱えたままだと、土地を売りに出してもなかなか売れなくなります。

管理に手間と費用がかかる

前述のことが起こらないためにも、土地は定期的に管理が必要になります。例えば、木の剪定や雑草の刈り取りは月に1度程度はしたほうが良いでしょう。もちろん自分でそのような手入れができる時間がある方ばかりではありません。できないときは、業者に作業を依頼して行ってもらう必要がありますが、その分の費用がかかることになります。

田舎のいらない土地の今後を見極める基準

放置することによって起こる問題点がわかったところで、今後どうするか見極める基準があることを説明していきます。いらない土地の特徴と照らし合わせてみることで、どのような方法を取るべきなのかについて、わかるようになるでしょう。

今後ニーズが発生する可能性

土地を維持するためには、固定資産税や維持費などの費用がかかります。ですが、土地を活用することで得られる収入が費用を上回るかどうかで考えると良いでしょう。そのためには、土地を譲り受けた際に金融資産も受け継いでいれば、資産のうち土地の評価額がどれくらいを占めているかの確認が必要になります。

なぜならば、管理にかかる費用や税金などの維持費が、相続した金融資産次第では、生活の圧迫になるため処分したほうが良いとなるためです。

家の状況や立地の良さ

もうひとつの見極める基準としては、土地を活用することで利益を生み出せるような立地であることや、家は老朽化していないか確認をすることです。立地が良くても、老朽化が原因で借り手が見つからないことになってしまったり、そのことでリフォームが必要になったりすることがあるでしょう。

ここで立地以外に確認しておきたいことがあります。それは、都市計画法で定められている区域がどの区域に、定まっているかということです。一般的に都会になるほど規制は厳しく、田舎になるほど規制はゆるくなるものですが、畑や農地山地においては建物の建築が制限されていることもあります。

自分の土地であっても、区域次第では処分や活用方法が自由に決めることができないエリアもあります。都市計画区域の種類と田舎でも、土地活用の規制が厳しいエリアもあるということを理解しておいてください。例えば、京都などの古都や那須や軽井沢などの別荘地では、景観を守るための独自の制限があります。

田舎のいらない土地を処分する方法

土地活用に向かない土地であったり、かける費用に収益が見合わなかったりする場合に取るべき方法は、どんな方法があるのでしょうか?

  • 寄付する
  • 譲渡する
  • 売却する
  • 相続放棄

それぞれの方法をよく読んで、土地の処分方法を考える手立てにしてみてください。

寄付する

ただ単に、土地の所有者がいらない土地であるという理由では、自治体は受け取ってはくれません。ですが、自治体としての使用する目的があれば、寄付は受け付けてくれることがあります。自治体ごとで条件が設けられていて、条件を満たすことで無償で引き取ってくれることもありますが、事例としては多くありません。

自治体へ寄付する流れは次の通りです。

  1. 担当窓口で寄付の相談
  2. 自治体が土地の調査をする
  3. 調査後承認が下りれば必要な手続きをする

譲渡する

次の処分方法としては、田舎の土地を求めている個人や法人に譲渡することです。個人の場合は駐車場や倉庫として利用するため、法人は社宅や工場をなどを建てるために土地を探していることがあります。譲渡先を見つける方法としては、看板を立てて募ったり知人に掛け合う方法があります。

しかし、譲渡を行うには無償であっても、贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかります。後々のトラブルを防ぐためにはそれらの費用を、どちらがどのくらい負担するかをあらかじめ話し合っておくと良いでしょう。

売却する

自分にとっていらない土地であっても、不動産会社に仲介を依頼することで売却できることもあります。不動産会社ならではのネットワークを利用して、買い手が見つかる可能性があるでしょう。田舎の土地は都会に比べて需要が低いため、買い手が見つかりにくい可能性があります。そういった場合は、不動産会社に直接買い取ってもらうこともできます。

田舎の土地売却方法について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/4262

相続放棄

財産を相続する前に、相続放棄をすることで手放すという選択肢もあります。相続放棄とは、いらない土地だけ放棄するのではなく、他の預貯金や家など受け継ぐ資産を全てを放棄するという制度です。

売却の見通しがたたず、土地の有効活用ができないと考えられるなら相続放棄を検討してみると良いです。

いらない土地をスムーズに手放すためのポイント

いらない土地を手放すには、引き取り手がなかなか見つからないため、時間がかかるでしょう。スムーズに手放すために知っておきたいポイントについて説明していくため、手放すときの参考に是非してください。

  • 空き家バンクに登録する
  • 建物がある場合は解体する
  • 不動産一括査定サイトを利用する

空き家バンクに登録する

自治体やNPOが運営している空き家紹介サイトで、空き家の物件情報を提供している空き家バンクというサービスがあります。このサービスは、空き家を貸したい人・買いたい人が登録し、借りたい人・買いたい人が登録された物件を探して、申込みをする仕組みとなっています。

通常の不動産売買とは違う層の閲覧者が探すため、空き家バンクに登録することで、探している人の目に留まりやすい可能性があります。空き家バンクは無料で利用できるため登録することを考えてみてください。

空き家バンクについてさらに詳しく知りたい人は、以下のサイトもおすすめです。

https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/3831

建物がある場合は解体する

売却する土地に比較的新しい家ではなく、古い空き家がある場合は解体した方がそのままで売却するよりも、売れやすくなる可能性が高いです。また、売却するまでに空き家を保有するには空き家を管理する手間や、そのためにかかる費用・税金がかかります。その他のデメリットとして、なかなか売れずにいると家が傷んでいき、価値が下がっていくということがあります。

1年以上人が出入りせず、管理を適切に行うこともせずに放置していた空き家は、空き家対策特別措置法に基づいて、特定空家等に指定される恐れがあります。行政からの適切な管理をするようにとの指導に応じない場合は、強制執行や50万円以下の過料に課せられることや、固定資産税軽減措置の対象から外れるなどの処罰を受けることもあります。

空き家の管轄となる自治体によっては、解体のための補助金が出るケースがあります。条件を満たせば目安として、1/5から1/2程度支給されることが多いでしょう。自治体ごとで補助金の額や条件は変わりますが、解体費の助けとなるため検討をしてみると良いでしょう。

解体するための初期費用について知りたい人は、以下のサイトもおすすめです。

https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/5425

不動産一括査定サイトを利用する

土地を売るためには、不動産会社選びが重要になってきます。その理由は、動産会社ごとで土地の査定額は大きく変わり、また売却金額も変わっていきます。手元に残るお金も当然変わるでしょう。そして、不動産会社には得意としている不動産の種類やエリアが会社によって、それぞれ違います。

田舎の土地をスムーズに売却するためには、複数の不動産会社から査定が受けられる、不動産一括査定サイトの利用をおすすめします。不動産一括査定サイトというのは、無料でウェブからいつでもどこでも利用できます。

利用しない場合と比べると、不動産会社をいくつも訪れる手間も必要がありません。不動産一括査定サイトを利用することで、田舎の土地を高値で売却してくれる不動産会社を見つけることができるため、利用をおすすめします。上手に活用をして、スムーズにかつ、高値で売却を成功させましょう。

田舎の土地を売却したいなら一括査定サイト「イエウール」がおすすめ

田舎の土地の売却を検討している人に編集部がおすすめしたい一括査定サービスが「イエウール」です。イエウールがおすすめな理由について、以下にまとめています。

■イエウールがおすすめな理由

  • 月間ユーザー数No.1で安心(2020年7月時点)
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  • 全国エリアをカバーしているので地方の不動産も売却しやすい
  • 田んぼや畑など農地の売却にも対応している
  • 悪徳業者が排除される仕組みがあるので安心して利用できる

※2020年7月「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」より(株)東京商工リサーチ調べ

その他の一括査定サイトについても知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/9915

田舎のいらない土地を活用する方法

売却や、譲渡・寄付・相続放棄などをせずに土地活用をする場合には、どのような方法ができるのでしょうか?土地によって都市計画法で区域が変わり、活用方法が変わることは説明してきましたがここでは、どのような活用法があるのかについて一つ一つ説明していくため、読むことによって活用方法選びに役立ててください。

  • 太陽光発電
  • 資材置き場
  • サービス付高齢者向け住宅
  • 農地付きの空き家
  • 土地活用サイトの利用

太陽光発電

太陽光発電は、広い田舎の土地におすすめする活用方法となります。田舎の土地にアパートやマンション、店舗用の貸家、駐車場などを始めるには集客や借り主を集めるのが大変です。太陽光発電なら、集客の必要がないため条件さえ揃えば始められます。

田舎の土地は広い土地であることが多く、また太陽光を妨げるような高い建物も少ない土地が多いため、太陽光発電を設置して活用することもよいでしょう。その他にも、太陽光発電が向いている土地の条件があり、

  • 近くに電柱がある
  • 地盤が硬い
  • 災害の恐れが少ない

これらを満たしていないときは、あまり向いていませんため確認しておいたほうがいいです。

太陽光発電には2つの方式があり、それぞれ費用や収益が違います。自営方式は、土地に太陽光発電の設備を自費で設置し、経費以外が全て収入として得られます。一方、事業者へ土地を貸す方式は、設置にかかる費用や経費は事業者が負担して、土地を貸し地代として収入が得られる方式です。

太陽光発電について知りたい人は、以下のサイトもおすすめです。

https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/14932

資材置き場

土地を資材置き場として貸し出し、地代を得る活用方法は、近くに工事や建設を行う業者がいる場合に、おすすめする活用方法です。また、倉庫として使えるような建物を建てるくらいの費用がかかる程度であるため初期費用を抑えたい場合にもおすすめです。

この方法は規制がある土地でもできる活用方法で、とりあえず資材置き場として使い将来的に別の方法を検討することもできます。

工事現場の資材置き場として利用してもらう場合は、他の用途よりも長期的に借りる場合が少ないことと、建物が建っていない場合は、固定資産税が軽減されないことに注意してください。

サービス付き高齢者向け住宅

田舎に広い土地を所有している場合にできる活用方法です。

高齢者の単身者もしくは夫婦で入居し、介護や医療サービスが受けることができる、バリアフリー構造の住宅のことをサービス付き高齢者向け住宅といいます。都市部よりも田舎のほうが高齢化が進んでいるため、このようなサービス付き高齢者向け住宅や老人ホームの需要があります。

田舎の土地をサ高住向けの建設予定地として売り出すこともできますし、サービス付き高齢者向け住宅や老人ホームを建てて貸し出しを行う場合や、自己運営を行う方式があります。建てて貸し出す方式や自己運営方式は初期費用が高額になりますが、建設費用の補助や所得税、固定資産税、不動産取得税の軽減措置もあります。

農地付きの空き家

都市部では、地方へ移住したいと考えている人が増えています。若い人ほどその傾向が強くなっています。また、移住までは考えていなくても、平時は都心部で暮らし週末に田舎で暮らすような人たちも増えています。農地付きの家を購入するには、農地法により売買が難しくなっていて、農地付きの家を所有しているなら貸すことで、需要に応えられるでしょう。

規模の大きい農園であれば、市民農園や貸し農園としての活用方法もできます。いずれにせよ農地のまま貸し出すことができるため、手間も費用もかけずに土地活用ができるのがメリットでしょう。農地付きの家を売却することを考えているなら、前述した空き家バンクを利用してみるのもおすすめします。

土地活用サイトの利用

どのような活用方法をしたら良いのかと悩んでいるなら、土地活用比較サイトを利用してみるのも手です。土地活用サイトとは、土地活用を行っている企業から土地の活用プランについて無料で、複数取り寄せることができるサービスです。

サイト上で情報の入力をするだけで、簡単に取り寄せができます。複数プランを比較することで、どのプランがあっているのかがわかります。企業によっては土地の調査を行った上でプランの提案を行う企業もあります。

このサービスは、収入を見込んでプランを考える上での最終手段ということを念頭においておくと良いでしょう。

土地活用サービスを提供している企業についてさらに詳しく知りたい人は、以下のサイトもおすすめです。

https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/16606

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いらない田舎の土地放棄条件について

ここでは土地を放棄することを選んだ場合には、放棄について条件があるということを解説していきます。放棄する際にはルールがあるということを覚えておかなければ、放棄ができない事態になるため、理解をして放棄する際に役立ててください。

  • 所有権は放棄できない
  • 相続前であれば相続放棄できる
  • 相続放棄には期限がある

いらない田舎の土地を早く手放す方法についてさらに詳しく知りたい人は、以下のサイトもおすすめです。

https://news.mynavi.jp/fudosan-satei/15304

所有権は放棄できない

動産や請求権のある債権は、放棄をすることが認められていますが、土地は放棄できるのでしょうか?所有権のない不動産においては、民法239条第2項で国庫に帰属されるものとされていますが、所有権があるなら、放棄は認められていませんし、国庫に帰属もされません。どのような形であっても、誰かが所有権を引き継がなければならないのです。

相続前であれば相続放棄できる

いらない土地を放棄できるタイミングは1つだけあります。それは、相続をする前です。プラスの資産もマイナスの資産も合わせたすべての財産が放棄されます。

そのことにより固定資産税は課税されませんが、土地の管理義務は継続されることに注意が必要になるでしょう。

相続放棄には期限がある

相続放棄はいつ行っても良いわけではありません。民法では、自己のための相続を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければならないと、定められています。この期限が過ぎてしまうと、原則として相続をしなくてはいけなくなり、相続放棄ができなくなることに注意してください。

そして、預貯金は相続するが土地は放棄するというような特定の財産だけを放棄することはできません。

まとめ

いままで解説してきたように、田舎の土地は放置すると、他人に被害がおよび損害賠償の恐れが出ること、放置していても管理をする必要があり、住んでいなくても固定資産税が課されます。放置しているだけでもそのような手間や費用がかかることがわかりました。

土地の特徴に合わせた活用をしていくのか、土地の処分をするのかを選択することが必要となってきます。田舎のいらない土地は処分が難しいことがあるため、空き家バンクを利用してみるのも良いでしょう。

また、財産の相続前であれば相続を知ったときから3ヶ月以内に放棄をすることもわかりましたが、放棄をするには全ての資産を放棄する必要があることに注意してください。これまで解説してきたことを頭に入れ、土地の特徴を見極めてスムーズに対処しましょう。

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