消費者庁は4月15日、注文した覚えのないマスクが届けられる事案に注意を喚起した。新型コロナウイルス感染症対策に便乗し、商品を勝手に送りつけて高額な請求をする「送り付け商法」の可能性があるという。
送り付け商法とは、商品購入の申込みをしていないにもかかわらず、一方的に商品が送り付けられ、高額な代金を請求される販売方法(ネガティブ・オプション)。
消費者庁では、例として、使い捨てマスク30枚が宅急便で届き、自分や家族に購入の心当たりがないというケースを紹介。もし送られてきた場合は、まず落ち着いた上で、業者からの連絡の有無、売買契約の勧誘があったか、契約をしたかどうかを確認。もし連絡もなく、売買契約もない状態で送り付けられた場合、売買契約が成立していないため、代金を払う必要はないとした。
同庁では、事業者へ連絡すると電話番号等を知られるリスクがあるため、事業者への連絡は不要。一方的な送付があった日から14日間経過しても事業者からの引き取りがなかった場合、商品を自由に処分してかまわないと説明した。その後、事業者から引き取り要請があっても、応じる必要はないという。
また、もし契約した上で商品が届いても、書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができるほか、書面を請け取っていなければいつでも解約可能と解説している。
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください https://t.co/IANWc4EIr8 pic.twitter.com/osDks4bNCp
— 消費者庁 (@caa_shohishacho) April 15, 2020