シャープは9月11日、ドイツに本社を置くダイムラーに対して提起していた特許侵害訴訟に関して、ミュンヘン裁判所で勝訴したと発表した。事件番号は「7 O 8818/19」で特許番号は「EP 2 667 676」。
判決は、シャープが保有しているLTE規格技術の特許権をダイムラーが侵害していると判断するもの。特許侵害の認定にあわせて、裁判所はシャープによる規格特許の権利行使がFRAND宣言(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory,公正、合理的かつ非差別的)に反しているというダイムラーの主張も退け、差止の請求を認めている。ダイムラーには侵害行為について損害賠償責任に関する確認と、侵害行為についての説明義務が課されている。
差止はシャープが保証金を支払うことで仮執行されることになるが、ダイムラーは既に判決に対して控訴しており、特許権の無効をドイツ連邦特許裁判所に提起中。