米国の映像機器大手イーストマン・コダックは19日、ニューヨーク南地区米国破産裁判所に対して米国連邦破産法第11章(「チャプター11」)の適用申請を行った。

プロ写真家などにも愛好者が多いコダック製のフィルム

チャプター11は日本の民事再生法に相当するもの。同社は、事業再建に向けて現金や現金同等物といった流動資産の増強や、収益に結び付いていなかった知的財産の収益化、債務整理、事業の集中などを行うことを目的として、同法の適用を申請した。すでにシティグループから18カ月後を満期とする9億5千万ドルのDIP型与信枠を確保しているが、これは裁判所の承認ほか前提条件の充足が条件となっている。

チャプター11申請後も事業は従来通り継続するとしており、顧客へ向けたサービス提供も変わらず行われる予定。同社では、経営再建完了のメドを2013年中としている。


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