ソニー生命保険は17日、新商品『抗がん剤治療特約』を11月2日から発売すると発表した。通院や入院による抗がん剤治療のための特約で、被保険者が、通院または入院で所定の抗がん剤治療を受けた場合に、抗がん剤治療給付金を支払う。

従来のがんの治療方法においては、手術によって病巣を取り除く方法が一般的だった(外科療法)。だが、医療技術の進歩などにより、現在は「外科療法」「放射線療法」「抗がん剤を使った化学療法」が、「がんの三大療法といわれている」(ソニー生命)。

特に、入院をしないで抗がん剤治療を行う外来化学療法は、患者の生活の質を維持する治療法として近年増加傾向にあり、今後ますます増加することが予想されている。

一方、抗がん剤の治療費の負担は患者にとって軽いものではなく、新しい抗がん剤として開発が進んでいる分子標的薬は、副作用は少ない反面、高額な薬剤費がかかる傾向にある。

また、公的医療保険制度によって保険給付の対象になる抗がん剤を使用した場合、高額療養費制度により毎月の自己負担の限度額はあるが、通院による治療が長期間にわたるケースもあり、適切な治療を受け続けるためには経済的な備えが必要になってくる。

こうした状況の下、ソニー生命では今回、公的医療保険制度の対象となる範囲内で抗がん剤による治療を受けた場合に、月額給付を保障する『抗がん剤治療特約』を発売することにした。

商品の仕組および特徴は、以下の通りとなっている。

  1. 被保険者が、がんの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の対象となる範囲内で、同社所定の抗がん剤を使用した治療を行った場合に、抗がん剤治療給付金を支払う

  2. 抗がん剤治療給付金は、支払事由が該当した日が属する月ごとに支払う(1カ月に1回の支払いとなる)

  3. 支払う月数は保険期間を通じて120カ月が限度となる(抗がん剤治療給付金の通算支払月数が120カ月に達したとき、この特約は消滅する)

  4. この特約には、保険期間をとおして解約返戻金はない

  5. がん給付の責任開始期前にがんと診断確定された場合には、この特約は無効となる

商品の仕組図

特約を付加できる保険種類は、総合医療保険・長期総合医療保険・終身がん保険(08)・がん保険となっている。

例えば、抗がん剤治療給付金額10万円、保険期間5年(全期払)、個別扱月払保険料の場合の保険料例は以下の通り。

  • 年齢20歳 男性220円 / 女性250円

  • 年齢30歳 男性240円 / 女性390円

  • 年齢40歳 男性330円 / 女性1,210円

  • 年齢50歳 男性630円 / 女性2,310円

  • 年齢60歳 男性2,270円 / 女性2,880円

  • 年齢70歳 男性5,060円 / 女性3,460円

保険期間は原則5年となる。また、主契約の保険料払込期間経過後も原則80歳まで自動更新する(ただし、主契約の保険期間の範囲内に限る)。