連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。


【相談内容】
先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?

【プロからの回答です】

損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。

「ハラスメント」とは?

ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。

広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。

厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。

「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。

パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。

これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。

最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。

最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。

どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?

どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。

厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。

一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。

少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。

その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。

厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。

パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。

パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。

「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野

このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。

セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。

それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。

ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。

ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。

例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。

特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。

証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。

法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。

今回のケースでは?

今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。

仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。

毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。

ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。

セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。

もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。

また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。

(※写真画像は本文とは関係ありません)

<著者プロフィール>

篠田 恵里香(しのだ えりか)

東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道