「DVDのリッピング違法化」と「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の改正案が6月15日、衆議院本会議で可決された。6月19日現在、参議院に送付されており、このまま行けば今国会中に同法案が成立する可能性は高いとみられている。

いったい何が違法で何がセーフなのか?

  • 15日午前に開催された文部科学委員会の様子(「衆議院インターネット審議中継」より)。改正案はこの後、衆議院本会議に送付され、可決されている

「DVDのリッピング違法化」は、DVDをPCのHDDなどにコピーする、いわゆる"リッピング"を行う際に、違法とみなされる場合がある内容を盛り込んだ改正案だ。後述するが、具体的には市販のDVDや、レンタル店で借りたDVDなどをPCにリッピング(コピー)することができなくなる。

DVDには、リッピングを行えないようにするCSS(Content Scramble System)という技術が使われている。映像は暗号化して記録されており、単純にリッピングをしてもこの暗号が解除できない。そこで、一般的なDVDからリッピングを行うには、このCSS技術を回避して映像を保存する必要がある。この「CSS技術の回避」が、今回違法となった。

「違法ダウンロード刑罰化」は、著作権者から許可を得ないでネット上で公開されている動画、音楽などをダウンロードする行為に刑事罰を科すようにするもの。違法ダウンロードそのものは、2010年1月1日から施行された改正著作権法により違法とされていたが、罰則規定が存在しなかった。今回の改正で、違法ダウンロードは2年以下の懲役または200万円以下の罰金となる。

この中で、今ひとつよくわからないのが、「DVDのリッピング違法化」だろう。そこで、リッピング違法化に関して、よく聞かれる誤解について解説をしていく。

Q:音楽CDをリッピングするのは違法?

音楽CDをリッピングするだけでは、一般的には違法にはならない。あくまでも今回、違法化されたのは、CSS技術が用いられたDVDを複製しようとする際に、CSS技術を回避することだ。DVDのコンテンツを保護する技術にはいろいろあるが、市販のセルDVDや、レンタル店で貸し出されるDVDの多くに、CSSが利用されている。つまり、「買ったDVD」や「レンタルしたDVD」はCSS技術が用いられているのが一般的で、そのCSS技術が用いられたDVDをリッピングするのが違法となるわけで、これを簡潔に表現した形が「DVDをリッピングすることが違法」という状況だ。当然ながら、ホームビデオなど個人で作成したDVDから、バックアップデータ用としてコピーする分には問題ない。

音楽CDについては、CCCD(コピーコントロールCD)ではない普通のCDは、CSSはもちろん、その他の保護技術が使われていないので、リッピングをしても問題はない。CCCDではない「自分で購入した音楽CD」や「レンタル店から借りた音楽CD」をPCにリッピングして、携帯音楽プレーヤーに入れたり、パソコンに保存したりして楽しむのは今までと同じように問題ない。

なお、「レンタルした音楽CD」をリッピングすることは違法だという人がいるが、法律上は問題のない行為とされている。著作権者とレンタル業界の間で、「リッピングして使用される使用料」についての話し合いがついていないというだけのことだ。

Q:自分で購入したDVDをリッピングするのも違法?

自分で購入した市販DVDを、「破損が心配なのでPCにバックアップしておきたい」という理由や「スマートフォンなどでも楽しみたい」という理由でリッピングをしたいという人は多いだろう。しかし、この改正著作権法が施行されると、このような行為が違法となる。ここにはちょっと反発をする人もいるのではないだろうか。確かに今回の改正で消費者にもたらされる、最大の不便さと思われる。

ただし、CSSという技術を使うかどうかは制作者次第。このCSSを使っていないDVDならリッピングをしても違法にはならない。CSS回避が違法とされる以上、今後、「リッピングしてスマートフォンなどにダビングできる」ことを謳い文句にして、CSS技術を使用していないDVDが販売される可能性も存在する。

そうしないと、PCでもスマートフォンでも楽しめる方式のネットの動画販売サイトに顧客を取られてしまう可能性は高いと思われ、セルDVDの市場が縮小することは必至だ。健全な流れとして、そのような"フリーDVD(CSSなしDVD)"が登場したら、それをリッピングすることはもちろん問題ないわけだ。

Q:CSS(アクセス制御)を回避するのは違法ではないのでは?

こういう疑問を持たれる方は、そうとう著作物保護技術に詳しい人だ。確かに、今まではその通りだったのだが、今回の改正の目的はずばり「CSSを、回避してはならない保護技術として認定」することなのだ。

少し面倒な話だが、著作物保護技術には「コピー制御」と「アクセス制御」の2つがある。コピー制御というのはいわゆる「コピープロテクト」で、どうやってもコピーさせないようにするもの。著作物が勝手にコピーされて違法に配布されないように、著作者の権利を守るための技術だ。これを解除することは、著作権法で違法行為とされている。

もうひとつの「アクセス制御」は、特定の機器でしか再生できないようにする技術。例えばDVDは、認証が行われているDVDプレーヤーやPCであれば再生ができるが、それ以外の機器では再生できない。著作権者の権利を保護するためでなく、販売をする企業や業界の経済的利益を守るための色合いが強い技術で、このアクセス制御を回避することは不正競争防止法で違法行為とされている。

わかりやすい例が"ファミコン"で、ファミコンは任天堂がハードウェアを製造販売し、任天堂の協力会社(サードパーティー)がゲームソフトの開発を行っており、この協力関係で利益を生みだしている。任天堂が全く認知していない人が「ファミコンソフトが遊べる機械」を勝手に作ってしまうと、任天堂は困ったことになる。そこで、任天堂はアクセス制御技術を導入して、ファミコンソフトはファミコン以外では遊べないようにした。こうして業界の利益を守っているのだ。

しかし不正競争防止法は、企業や業界の(正当な)利益を守るのが主眼なので、アクセス制御を回避するような装置、ソフトの製造や販売などは禁止しているが、個人がアクセス制御を回避してコピーすることに関しては禁じていない。もちろん、回避する装置やソフトは製造・販売が行えないのだから、どうやって手に入れるのかという問題はあるが、手に入れてしまえば、それを使うこと自体の違法性を問うてはいなかったのだ。

そして従来、DVDで使われているCSSは「アクセス制御技術」とみなされ、文部科学省の文化審議会などもそういった見解を示してきた。そこで、今までは市販のDVDやレンタルしたDVDをリッピングすることは違法ではなかった。CSS技術を回避するソフトの製造販売は違法だが、購入や使用に関しては違法ではなかったので、DVDをリッピングしたい人は海外サイトからそういったソフトをダウンロード購入して手に入れ、使っていたのだ。

ところが、今回の改正のポイントは、「CSSはアクセス制御技術ではなく、コピー制御技術である」という内容の附則を付け加えたことにある。コピー制御技術に関しては、すでに著作権法で、回避するソフトや装置を製造販売するだけでなく、使用すること自体も違法となっている。こうして、DVDのリッピングが違法となったわけだ。

「CSSがコピー制御技術であるかどうか」は非常に難しい議論で、これまで長い間にわたり議論されてきて、なかなか結論が得られなかった。それを今回、技術的にはでなく、政治的に決着させたということだ。ただし、この点は今後も技術者の間で議論を呼ぶことになるだろう。また、不正競争防止法ではなく、著作権法で禁ずるということは、他の著作物(書籍、雑誌、音楽など)にも影響を及ぼすし、アクセス制御の色合いが濃い技術を著作権法で扱うことは、著作権法本来の「著作者の権利を守る」という趣旨からはやや外れる点もある。ここも法律の専門家の間で議論を呼ぶことになるだろう。

Q:レンタル店が営業に行きづまってなくなってしまう?

今回の改正案により、近所のDVDレンタル店が消えてしまうという懸念を抱いている人も多いようだが、それは早計だ。確かにレンタルしたDVDをPCにリッピングすることは違法となるが、もともとそういった行為をしている人はきわめて限られていると思われる。多くの人は、レンタルしたDVDをプレーヤーなどで再生して楽しんで返却しており、「リッピングができないからレンタルしない」という人がDVDレンタル店の経営に大きく影響するほどの割合を占めているかは疑問だ。

さらに実をいえば、多くのレンタルDVDにはCSSだけでなく、さまざまなコピー制御技術が使われている。このようなコピー制御技術を回避してリッピングすることは、以前から違法行為だったのだ。

参院でも可決された場合は2012年10月1日施行となる

本改正案は、冒頭でも述べたように、現在は参議院に送付され審議中となっている。今会期中に成立せずに流れる可能性もなくはないが、仮に成立した場合、CSSを回避してのリッピングに関する規定は2012年10月1日から適用される(※編集部注:当初、改正内容が施行される日付を誤って記載しておりました。お詫びして訂正いたします)。なお法案成立へは強い反対意見もあり、今後の動向が注目される。