静岡銀行は5日、しずぎん教育資金贈与預金「富士のように」の取扱いを開始した。

同商品は、2013年度税制改正によって創設された「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応し、祖父母などが孫などへ教育資金を一括贈与し、専用商品を介して教育資金を充当した場合に、贈与税非課税措置が適用となる商品。

制度のポイント

  • 非課税の対象は、直系尊属からの贈与(直系尊属とは、贈与を受ける人の父母・祖父母・曽祖父母をいう)

  • 対象となるのは、2015年12月31日までの贈与(贈与契約後、2カ月以内に専用口座に預入れる必要がある)

  • 孫など1人あたり1500万円まで非課税(非課税となる範囲は、実際に教育資金として支払われた資金に限られる。教育資金に使われなかった資金は贈与税の課税対象となる)

  • 上記1500万円のうち500万円までは、学校など以外(塾や習い事など)の支払いに充てることができる

  • 支払い時は教育資金に充てたことがわかる領収書など提出する(期日までに領収書などの提出がない場合は、贈与税の課税対象となる)

  • 孫などが30歳に達したとき(誕生日の前日)に契約は終了し、教育資金として未払いの残額には贈与税が課税される