東日本銀行は27日、同日開催の取締役会において、2011年2月25日に臨時株主総会を開催し、会社法第156条第1項及び会社法第160条第1項の規定に基づき、第一回優先株式を整理回収機構から取得することについて付議することを決議したと発表した。取得する同優先株式に関しては、取得後直ちに消却を行う予定。

東日本銀行は、2001年の新潟中央銀行の営業の一部譲り受けに当たり、同年3月31日、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」(早期健全化法)に基づき、整理回収機構を引受先として第一回優先株式200億円を発行した。

これ以来同行は、「公的資金による資本基盤の強化のもと、地域金融機関としての責務を果たしていくために当該資本を取引先に対する円滑な資金供給などに活用し、併せて、経営の健全化のための計画に沿って経営基盤の強化に努めてきた」(東日本銀行)。

この結果同行は、2010年12月6日に公表された日本格付研究所の格付けにおいても、評価がA-(ネガティブ)からA-(安定的)に引き上げられた。

また、2010年9月末現在、公的資金の返済財源として剰余金が283億円確保できており、公的資金200億円を返済した場合の自己資本比率も9.6%と、注入直後の自己資本比率8.9%を上回るという。

第一回優先株式には同行の普通株式を対価とした取得請求権及び2011年3月31日をもって普通株式に一斉転換される取得条項が付されている。仮に、一斉転換が行われた場合、「既存株主にとって株式価値の希薄化が生じるとともに、配当負担の継続による社外流出の増加が生じる懸念もある」(東日本銀行)。また、一斉転換が行われた場合には、「公的資金返済の見通しが立て難くなり、経営の自由度が制約された状況が長期にわたり継続する懸念が生じる」(同行)。

このような状況を踏まえ同行は、「公的資金を速やかに返済することが適切であり、法律の趣旨にも適うものと考える」とし、2011年2月25日に臨時株主総会を開催し、第一回優先株式を整理回収機構から取得することについて付議することを決議した。

株式の取得価額の総額は、200億円に経過優先配当金相当額を加えた額。株式を取得できる期間は、2011年2月25日開催予定の臨時株主総会終結の時から2011年3月30日までとなっている。