「横浜横須賀法律事務所」一人一人に、一社一社に、ひとつひとつの姿勢で挑んで問題解決!
今回、お話をお伺いしたのは、『横浜横須賀法律事務所』弁護士 鈴木 真 様です。
神奈川県横浜市西区にある『横浜横須賀法律事務所』の、理念やこだわり、安心&強みなどをお伺いしつつ、過去の実績やこれからの展望についてなどを聞かせていただきました。
最後に、色々な悩みを抱え、専門家に相談をしようかどうしようか迷っている方に向けてのメッセージもいただきました!
横浜横須賀法律事務所 様について教えてください
事務所の経営理念は、弊事務所のwebページにも掲載しているとおり、「一人一人に、一社一社に、ひとつひとつを」です。
弁護士が扱う業務は、会社からのご依頼であれ、個人からのご依頼であれ、個別の具体的な事情に基づいて生じている問題解決のための活動です。
まずは、個別の事情をお聞きして、どのような対策が必要か、じっくり考えることから始めるのが我々の姿勢であり、「一人一人に、一社一社に、ひとつひとつを」という理念はこの姿勢を表しています。
つまり、全ての事件解決への活動は、ご依頼者様ごとのオーダーメイドになります。
いわば、我々の仕事は職人の仕事であり、横浜横須賀法律事務所でご提供するのは、ファッションでいえば、安価に大量生産されたファストファッションではなく、オーダーメイドのスーツですし、食事で言えば、電子レンジで温められたチェーン店のレトルト料理では無く、店主の技が凝縮されたこだわりのメニューということになります。
横浜横須賀法律事務所 様の強みはどこですか?
横浜地裁の破産事件の多くに関与!
弊事務所の弁護士が、申立代理人や破産管財人として関与している破産の案件の件数は、ここ数年、1年間に30件から50件程度です。
横浜地裁の1年間の破産事件の件数は約3000件程度、神奈川県弁護士会に所属する弁護士数は約1700人程度で、弁護士1人当たりにすると年間1件程度ですから、弊事務所の関与している数の多さがお分かり頂けると思います。
たった1事務所で、横浜地裁の破産事件の数%に関与していることになります。その経験を活かし、弁護士会の民事裁判手続運用委員会に所属し、破産手続の実際の運用について、裁判所と協議を行っております。
訴訟案件への自信!
裁判の山場では皆さんがテレビでも見たことのある尋問(本人尋問、証人尋問)があるのですが、特定の分野だけ扱い自分の事務所での書面の作成などしかせず、数か月裁判所に行っていないという弁護士では上手く対応出来ないことになります。
この点、弊事務所は、訴訟案件を多く扱っており、むしろ尋問を得意にしています。
尋問では、相手方の証人などに、どのようにこちらにとって有利な話を証言させるかについて独特のコツがあります。これを知らずに尋問をすると、尋問すればするだけ相手方が有利になってしまいます。
法務部での経験と実務感覚!
代表の鈴木は、一部上場の証券会社グループの持ち株会社法務部での勤務経験があります。
企業法務の実務に携わって20年以上になりますので、実務感覚を活かした契約書の作成・チェック、どのような組織を作るのかを含めた会社運営(コーポレートガバナンス)、債権回収等の企業法務について実務経験豊富です。
所属されている 弁護士 様をご紹介ください
実績をご紹介いただけますか?
相談内容 | 遺産分割 |
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相談者様情報 | 40代女性 |
事例文章(解決方法など) | きっかけは、ご相談者様のお母様が亡くなったことで、かつてお母様が住んでいたが使用していない実家についてどうしたら良いかというご相談でした。 ご本人は、お母様と一緒に住んでいたお姉さんから、何かの書類に印を押すように言われ、家以外については何もなく、解決したものと思っていました。 しかし、相談を受けた私は不信に思い、ご本人にアドバイスをし、調査をしました。 すると、実は金融機関にはお母様名義で数千万円単位の預金があり、ご相談者様のお姉さんが独り占めにしようとしていたと思われる証拠が出てきました。 そこで、遺産分割調停についてご依頼頂き、2年以上の長期に渡り戦いを続けた結果、最終的には相手方から3100万円の支払いを受けることできました。 弁護士に相談したあとの調査結果が全てを決定づけた事例でした。 |
相談内容 | 過払金返還請求 |
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相談者様情報 | 50代男性 |
事例文章(解決方法など) | ご依頼者様は、消費者金融等から100万円以上の借金がありました。 家賃も滞納している状態で、ご本人は破産するしかないのではと思いご相談を受けました。 しかし、私がお聞きしたところ、借り入れの時期などからすると、100万円の借金もなくなり、逆に、過払金を取り戻せるかもしれないと思いました。 そこで、ご依頼を受け、調査をしたところ、4社から合計で700万円以上の金額の過払金を取り戻すことができ、破産しなくて良くなったのはもちろん、 滞納していた家賃も全て返済しても、今後の生活に向けて貯金が出来るほどのお金を手にすることが出来ました。 破産しかないと思っても、場合によっては全て借金も無くなる可能性があるので、まずはご相談を、ということが分かる事例でした。 |
嬉しかったエピソードがあれば教えていただけますか?
案件が終了する際、アンケートを任意で書いて頂いており、感謝の言葉を頂けるのが、弁護士としての一番の喜びです。
さて、最近も、嬉しい事例がありました。
ご依頼者様は、株式投資をしていたものの失敗し、2000万円程度の損失を出してしまいました。
その後、ご相談に来られる前の時点で、既に持ち家を売却されていましたが、借り入れを全て返済するまでには足りず、総額で400万円を超える債務があったことから自己破産の申立を行うことに決定しました。
そんな中、かつて勤務していた会社の企業年金が解散することになり、分配金が支給されましたが、私から破産管財人に対し、ご本人が高齢であり、今後の生活のために必要であることを説明し、60万円程度を本人の財産にしてもらう(自由財産の拡張と言います。)ことに成功しました。
自己破産では、基本的には、必要最低限の財産を除いては、債権者に対して全て配当することになるので、例外的な扱いを認めてもらえたことになります。
自画自賛になりますが、弁護士が破産管財人、裁判所に対して適切に説明を行ったがゆえに認められたものだと思います。
最後に…色々な悩みをお持ちの方に一言お願いします
今年2021年で、私が弁護士になって12年、独立してから9年になります。
この間、お陰様で多くのご依頼を頂き、特に、破産・再生・任意整理などの借金に関する手続の経験数は相当なものとなります。
裁判所からは、破産した会社や個人の財産を処分して債権者に配当し、個人については免責(破産の結果、債務を弁済しなくて良いという効果)の許可を与えるかついても調査、判断を行う破産管財人に選任される件数も非常に多くなりました。
破産管財人として多くの破産事件の経験をすることにより、破産管財人、裁判所の着目点などが分かっていますから、皆様からご依頼を受けて、自己破産や民事再生を裁判所に申し立てる際にも、破産管財人や裁判所から指摘を受けないようにするためにはどうすれば良いか明確な判断ができます。
さきほど申し上げた、破産後、一部の財産を自由財産としてもらった事例なども、この強みが発揮された事例だと思います。
横浜横須賀法律事務所 様の【基本情報】
項目 | 基本情報 |
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事務所名 | 横浜横須賀法律事務所 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2-10-13 横浜東口ビル302B |
最寄り駅 | 横浜駅:各線東口より徒歩3分 |
TEL | 045-620-4195 |
URL | 公式:https://yokoyoko-law.com/ |
営業時間/定休日 | 平日9:00~18:00 (但し、事前にご予約の上、18:00以降の時間にご相談の対応可能) |
対応エリア | 全国 |
その他 | 横浜駅東口から徒歩3分、駅からの道も簡単で、アクセスしやすい場所にあります。どうぞお気軽にお越しください! |
取材ご協力者様情報
神奈川県弁護士会(旧:横浜弁護士会。以下、同じ)民事裁判手続運用委員会(破産懇部会)委員(平成25年度~)
神奈川県弁護士会 倒産法研究会(平成21年~)
(本記事情報は2021年10月時点のものです)
(債務整理の取扱あり)