「宮田総合法務事務所」高度な知識、幅広い見識が必要な家族信託に取り組む事務所

今回、お話をお伺いしたのは、『司法書士宮田総合法務事務所』司法書士・行政書士の 宮田 浩志 様です。
東京都武蔵野市にある『司法書士宮田総合法務事務所』の、理念やこだわり、安心&強みなどをお伺いしつつ、これからの展望についてなどを聞かせていただきました。
最後に、色々な悩みを抱え、専門家に相談をしようかどうしようか迷っている方に向けてのメッセージもいただきました!
司法書士宮田総合法務事務所 様について教えてください
弊所では、『安心と笑顔の提供』という経営理念の下、今年で開業23年目を迎えます。
この分野は、信託法の高度な理解はもちろんのこと、成年後見制度の運用実務、遺言や遺留分に絡む民法・判例の高度な知識、不動産・税務・保険等の幅広い見識が必要とされるコンサルティングの分野で、対応できる法律専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)は全国でもごく僅かというのが現状です。
親世代・子世代が集う「家族会議」に同席し、老親の認知症による資産凍結対策・争族対策・共有不動産の塩漬け回避・親なき後問題に対して、的確なアドバイス・施策の提案と実行をしております。
司法書士宮田総合法務事務所 様の強みはどこですか?
「家族信託」のコンサルティング分野では先駆的
「家族信託」が新聞・雑誌・テレビ等で紹介される前から、この分野に特化して、コンサルティング業務を行ってきましたので、家族信託の相談件数・組成件数は、日本屈指です。
特に、認知症の進行が進んでいるケースや家族の関係性が複雑・微妙なケース、資産規模が大きくて相続・事業承継対策をどこから手を付ければいいか分からないようなケースなど、実務経験の浅い法律専門職では対応しにくい、困難事例を得意としております。
成年後見制度に関する実績・経験も豊富
また、現在も35件前後の後見人・後見監督人案件に就任中ですので、「成年後見制度」についての経験と実務的知識も他の法律専門職よりも突出しております。
遺産整理・遺言執行も得意
遺言を作らずに亡くなった方の遺産や相続人の調査、遺産分割協議の調印サポート、調印後の相続手続きなどを行う「遺産整理業務」も得意です。
また、遺言はあるが、相続人の一部に疎遠・不仲な方がいる場合・遺留分に抵触をする遺言内容の場合でも遺言内容をスムーズに実現する「遺言執行業務」についても経験・実績が豊富です。
遺産の中に不動産があれば、司法書士による登記手続きが必須となりますので、信託銀行や他の法律専門職に遺言執行を依頼するよりも、弊所に一括してご依頼いただいた方がスムーズかつ低コストでお手伝いができる可能性があります。
これからの展望について伺えますか?
コロナ禍を契機にZoom等が普及し、日本全国はもちろん世界のどこにお住まいの方でも、オンラインでご相談にのれる環境が整ってきました。
そのため、都市圏に出てきて、地方の実家に老親だけが残っているケースにおいて、老親の生涯にわたる財産管理と生活サポートをどのようにすべきかというご相談・ご依頼は、親世代・子世代の居住エリアを問わず増えております。
その裏には、自分の大切な人(配偶者・両親・祖父母・おじおば・兄弟姉妹など)の財産や生活を守るための備えは、近場の専門家を探すのではなく、エリアは離れていても本当に信頼できる専門家にきちんと相談しようという意識が高まっているのではないかと実感しております。
最後に…色々な悩みをお持ちの方に一言お願いします
超高齢化社会が進み続ける日本において、認知症・大病による「資産凍結対策」とその先にある「相続(争族)対策」は、今後もより一層ニーズが高まることは間違いありません。
また、核家族化・少子化・非婚化に起因する、老親の支え手不足の問題、独身で独居生活する高齢のおじ・おばを誰が支えるのか問題、子のいない夫婦の老後と相続の問題、法定相続人が存在しない問題などについても、深く悩まれている方のご相談も非常に増えておりおります。
初動が早ければ早いほど、取り得る選択肢が増え、また手間やコストの負担も軽減できる余地が多くなります。
まずは、弊所の無料法律相談フォームから、お気軽にご相談いただきたいです。
司法書士宮田総合法務事務所 様の【基本情報】
項目 | 基本情報 |
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事務所名 | 司法書士宮田総合法務事務所 |
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目18番3号 サニーシティ吉祥寺802 |
最寄り駅 | JR中央線・京王井の頭線:吉祥寺駅北口より徒歩2分 |
TEL | 0422-23-7808 |
URL | 公式:https://legalservice.jp/ |
営業時間/定休日 | 平日 8:30~19:00(早朝・夜の時間外のご相談については個別対応させていただきます) |
対応エリア | 全国(特にZoom等を駆使したオンライン相談やオンライン家族会議への同席が増えております) |
その他 | 「家族信託」を活用した老親の認知症による資産凍結対策は、急を要するケースや家族間で慎重に話を進める必要があるケースも少なくありません。弊所では、他の法律専門職ではなかなか対応できない至急案件・複雑な案件でも、豊富な実務経験と法的知恵を駆使して対応させていただておりますので、困ったときの“駆け込み寺”として、どうぞお気軽にご相談下さいませ。 |
取材ご協力者様情報
司法書士宮田総合法務事務所代表・一般社団法人家族信託普及協会代表理事

(本記事情報は2022年1月時点のものです)





