消費者庁は11月14日、アマゾンをかたる架空請求について、注意を呼び掛ける文書を公開した。文書によると、2017年6月以降、アマゾンジャパン合同会社などをかたる架空請求に関する相談が、各地の消費生活センターに多く寄せられているという。

この架空請求では、ユーザーに「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡無き場合、法的手続きに移行致します。アマゾン」というSMS(ショートメッセージサービス)が送られる。そのメッセージを読み、SMSに記載された電話番号に連絡すると、電話の相手がユーザーに対し、「お客様は〇〇という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者だとみなされて請求が上がっています」や、「本日中に支払わなければ民事裁判へ移行します」などと言い、金銭を支払うように促す。ユーザーが支払うことを了承すると、Amazonギフト券をコンビニで購入し、その番号を教えるように指示される。

アマゾンがSMSで未納料金を請求することはない

架空請求に使われた事業者名は、「アマゾン」のほか、「アマゾンジャパン相談係」「アマゾンサポートセンター」「アマゾン(株)受付センター」などで、いずれも名称に「アマゾン」を含む。SMSには電話番号以外、発信者情報が記載されていないため、事業者の所在や事業内容などの詳細は不明だとしている。

アマゾンによると、同社が運営する動画配信サービスの支払いは、クレジット決済による前払方式を採用しており、SMSで未納料金を請求することはないとのこと。消費者庁は、有名な事業者名をかたっていても安易に信用せず、万が一電話をかけてしまっても、正当な理由のない請求には応じないよう注意を促している。