厚生労働省は22日、雇用保険の「基本手当日額」を2015年8月1日から変更すると発表した。今回の変更は、2014年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が、2013年度より約0.07%上昇したことに伴うもの。

1日当たりの最高額を5円引き上げ

1日当たりの最高額を従来の金額から5円引き上げる。具体的には、30歳未満では現在の6,390円が6,395円に、30歳以上45歳未満では7,100円が7,105円に、45歳以上60歳未満では7,805円が7,810円に、60歳以上65歳未満では6,709円が6,714円になる。なお、1日当たりの最低額は現在の1,840円に据え置く。

基本手当の日額の最高額および最低額(出典:厚生労働省Webサイト)

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額のことで、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。