りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行はこのたび、4月1日より、りそな銀行が持つ信託機能を活用した「結婚・子育て支援信託」の取扱いを開始すると発表した。

このたびの商品は、2015年度(平成27年度)税制改正において「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されることを前提に提供するという。埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行は、りそな銀行の信託契約代理店として取扱うとしている。

国内最多チャネル、りそなグループ約600か店での取扱い

商業銀行としての店舗網を活かし、全国の高齢者から現役世代への資産移転をサポートする。

結婚・子育てに関する資金贈与が非課税になる新サービス

祖父母や親が資産を早期に移転、子や孫の結婚・出産・育児を後押しできる。

「結婚・子育て支援信託」の商品ポイント

(1)1,000万円まで非課税で結婚資金、子育て資金の贈与ができる(結婚費用は300万円までが非課税の対象)

(2)対象となるのは2019年3月31日までの贈与

(3)支払いにあたっては、結婚・子育ての支払いに充当したことを証する書類(領収書等)の提出が必要

(4)受贈者(孫など)は20歳以上50歳未満の人が対象

(5)受贈者が50歳になった時点で信託は終了。終了時の残余財産は贈与税の課税対象となる